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自分で作成して販売したいのですが だめですよね?

A 回答 (4件)

誤解しないように補足しますが#3の回答は「著作権者の許諾がある」場合の話です。

「当日限り」という条件付の「許諾」に他なりません。
著作権者の許諾があれば著作権侵害にならないのは当然です。逆に、許諾がない限り著作権侵害になります。それは二次元の著作物を三次元化する場合も同様です。フィギュアを作って売っている会社はきちんと著作権者とライセンス契約を結んでいます。
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 普通には無理ですが、特定のイベントでは当日のみ有効として許可が下りる場合があります。

「当日版権」で検索してみてください。
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作るまでならいいですが、販売だと駄目ですねー。

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やはり売るのは無理だと思います。

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