プロが教えるわが家の防犯対策術!

子どもの運動会中、カメラを落とし故障してしまいました。
携行品損害保険に入っていたのでカメラのメーカー名、型番を記入して保険を請求しました。
後日現物がいるとのことで保険代理店にこわれたままの状態を渡しました。
その後7万円程が振込されてきました。

現物のカメラは焼却処分になっており、子どもの運動会の写真が入ったメディアもそのまま焼却処分になっているようです。

疑問点は2つ。

1つは保険金をもらう場合は修理できないのか(勝手に焼却処分されていたため)
2つめはメディアはかえしてもらえないのか(一言の説明もなかった)

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.出来ません。


  保険約款に、全損として処理を行う場合や、修理した時の修理交換部品の所有権は、保険会社に帰属するとなって居るはずです。

  修理できるのであれば修理代のみ保険会社から支払われます。
  もし7割の金額で修理できれば、7割の金額でもう一台手に入れる事になるわけです。
  損害を保証するための保険で儲かる事は絶対にありません。
  これを許すと、保険金詐欺が多発する事になるからです。

2.返してもらえないかではなく、なぜ送ってしまったのでしょう?
  送付目録を添付して、そこにカメラとメディアが書かれており、メディアは派けらの添付物では無いと書いておかなければ、カメラの付属品として扱ってしまうのは通常でも考えられる事です。
  あなたの側で余分なものも送ってしまったと言う事ですので、そちらの法の責任の方が大きいかと思います。
  故障テストで使うものであって、確認御返却を求めるのであれば、その旨記載する必要がありますし、カメラの付属品であった場合には、保険金支払いに含まれて居ますので請求権はありません。
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この回答へのお礼

非常に勉強になりました。

主人の会社で保険をすべてまかせてあり、詳細もよくわからずカメラも手渡しで担当者に渡したとのこと。
担当者から一言いっていただけたらこんないやな思いもなかったのにと、代理店担当者とのやりとりが残念でたまらないのです。
メディアは残念ですがあきらめることにします

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/13 10:57

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