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留置権

質権

の違いを教えて下さい。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すごく分かりやすかったです!
    ありがとうございました‼️

      補足日時:2020/04/07 20:45

A 回答 (2件)

留置権 


他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置して、債務者の弁済を間接的に強制する担保物権を言う。
( 当然発生する法廷担保物件 付従性、随伴性、不可分性はあるが物上代位性はない )         


質権 
債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。
( 契約により発生する約定担保物件 付従性、随伴性、不可分性、物上代位性あり )


留置権は、車の修理屋さんやクリーニング店で修理やクリーニングをしてもらった品を代金を払うまで返さない時のような状況のことです。
質権は質屋さんで時計などを質に出してお金を借りた状況を思い浮かべてください。質屋さんは、一定の期間が経っても代金を回収出来ない場合は時計を売って代金を回収することが許されます。
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留置権は他人のものの占有者がそのものを留置し債務者の弁済を間接的に強制するのに対して質権は質物を預かり債務不履行の場合は質物を処分

(質流れ等)して返済を受ける権利
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