
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>「雇われ院長」という立場なので「給与」であれば…
『平成△年分給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されているなら給与で間違いありませんから、経費は「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
のうちであり、原則として個別に引くことはできません。
>可能な方法などあれば教えて下さい…
「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に掛かった場合のみ、上回る部分を申告することができます。
「給与所得者の特定支出控除」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
>学校医の報酬が20万程あるため…
『平成△年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されているか、源泉徴収票も含めて何も交付されていないなら「事業所得」
ですから、この収入に関わる経費は引き算することができます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
-----------------------------------------
いずれにせよ、雇われ院長の分が本当に税法上の「給与」なのどうかの確認が大事です。
俗に「給与」と称していても、税法上の「報酬」=「事業所得」である場合も多々あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
歯科医師なら個人事業主ですね?
事業に推進に必要な研修は経費で処理できますよ。
文面からは、事業に資する研修ではない、とのニュアンスが伝わりますので、後は度胸次第です。
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