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営業職で報酬のある仕事をしております。
10年勤めているのですが、まだ一度も確定申告をしたことがありません。
5年分をさかのぼって申告できることを知ったので今回初めて確定申告にいこうかと思っております。
会社からは「給与所得の源泉徴収票」と「平成○○年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という2枚の紙をもらっています。
この2枚の紙をもっていけば確定申告はできますか?
電話で何が必要なのか聞いてみたところ「その人によって違いますので・・・営業なら自分で仕事のために買ったものがある?ガソリン代とか・・・」と言われ、結局何が必要なのかよくわからなかったのです。
要するに、領収書やレシートを持っていけばいいということなのでしょうか?
ガソリン代は確かに自分で出していますがレシートは一枚も残っていません。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>会社からは「給与所得の源泉徴収票」と「平成○○年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という2枚の紙をもらっています。


え、一部が給与で一部は報酬ですか?
どういう仕訳になっているんでしょうかね。

>要するに、領収書やレシートを持っていけばいいということなのでしょうか?
いいえ。
確定申告に領収書は必要ありません。
報酬分については、「収支内訳書」を作成して持っていきます。
なお、自分の車を使って営業しており、それが報酬なら、ガソリン代はもちろん、自動車税、保険料、車検代、車の減価償却費すべて計上できます。
ただ、私用にも使っているでしょうから、按分します。
事業割合は80%くらいにしておけばいいでしょう。
あと、携帯代など、営業で使った経費はすべて計上できます。
なお、確定申告には源泉徴収票と支払調書、印鑑、通帳(還付もありえるため)を持って行きます。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

また、確定申告には領収書は必要ありませんが、税務調査に入られた場合は必要になります。
調査が入るかどうかは、報酬の額にもよるでしょうね。
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この回答へのお礼

いろいろなことを収支内訳書の中に記入することができるみたいですね。
自動車税や車検代や携帯代まで入ると思っていなかったので大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 18:28

確定申告には収支明細書の記載が必要です。


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
記載例ですので、これに基づき、収入と支出を計算して、所得金額を算出するわけです。

ガソリン代などの経費はレシートがないと計算のしようがありません。
仕事に使用の自動車の購入代金も減価償却しながら資産として計上し経費算入できます。
仕事専用の自動車じゃなければ、プライベートの分とは按分と形になります。
仕事70%、プライベート30%なら70%だけ経費に入れれるということです。
自動車税も同様に経費に入れれます。

一度、管轄の税務署で相談することですね。
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この回答へのお礼

自動車の購入代金については領収書があるので持っていくことにしました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 18:29

一度、質問文にある2つの書類と印鑑、身分証明書(免許証など)を持参し、質問者ご自身の住民登録されている住所を管轄している税務署へ出向かれて申告されるしかありません。


税務署の方が仰ったとおり、一概に、ここになど書けるものではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 18:30

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