dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

09年5月より各家庭等の電力量を検針する仕事を始めました。給与所得からは所得税のみ引かれておりますが、先輩より確定申告が必要と言われました。確かに検針作業にかかわる経費等は給与には無く、すみませんが以下の内容は控除対象になるのか教えてください。
1:検針地移動に発生するガソリン代
2:本業務を始めるにあたり購入した車両費用
   (仕事での使用割合が高い)
3:本業務に発生する備品等費用
   (防寒着、ライト、ミラー、靴など)

A 回答 (1件)

>給与所得からは所得税のみ引かれておりますが…



「給与」で間違いないですか。
一般には「報酬」であり「事業所得」のことが多いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm

給与か報酬かの見分け方は、年末もしくは 1月中に「源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されるなら「給与」。
何も交付されないか、交付されるのが「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
である場合は「報酬」=「事業所得」。

>確かに検針作業にかかわる経費等は給与には無く…

給与で間違いなければ、「給与所得控除」が適用されますので、原則として個別の経費は考慮されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>1:検針地移動に発生するガソリン代…
>3:本業務に発生する備品等費用…

報酬であるなら、実際にかかった経費を申告するか、「家内労働者の必要経費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
を利用するかどちらかの選択になります。

>2:本業務を始めるにあたり購入した車両費用…

実際にかかった経費の申告を選択したとしても、1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費にできるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!