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どなたか教えてください。
保険外交員として働いています。仕事でお客さんの所に行く手段は100%自家用車です。そこで質問なんですが、毎月支払っている自動車保険(任意保険)は、確定申告の際の必要経費として認められますか??

A 回答 (3件)

事業所得(委任契約)ですか?


それでしたら、自動車保険も経費として認められます。
仕事に使っている割合を出し、その分だけ計上してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!事業所得に該当します。仕事に使っている割合を考えてみます!!

お礼日時:2008/02/02 20:22

会社から「給与」をもらっているなら、普通のサラリーマンと同じで、個別の経費は原則として認められません。



会社から「報酬」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm
としてもらっている場合は、「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
になりますので、個別の経費を引くことができます。
ガソリン代のほか、車検修理費や減価償却費なども含めます。

もちろんこれは「報酬」を得るために使用する分だけで、私用の分は抜き出さなければなりません。
報酬と給与の 2本立てになっているなら、「給与」を得るために乗る分、つまり会社への通勤分はやはり抜き出さなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!タックスアンサーで勉強します!!

お礼日時:2008/02/02 20:18

自動車保険料の他、車検費用、自動車税、修理費、ガソリン代、車の減価償却なども仕事に使う割合の分は経費となります。

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この回答へのお礼

解答ありがとうございます!昨年の確定申告の際、減価償却の割合を50パーセントにしていたのですが、その場合は、他の経費(自動車税やガソリン代)も50パーセントしか計上してはいけないのでしょうか??

お礼日時:2008/02/02 20:21

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