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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
」国税庁HPより。事務所に所属しているのですから「特定の者に対して継続して人的役務の提供を行う業務」をしているわけです。
仕事内容により報酬を貰うのですから、給与でなく報酬になっているのでしょう。
つまり「モデルの仕事がない時には、従業員ではないので、他に何をしていてもええよ」という立場であるわけです。
立派に「家内労働者等」に該当します。
そもそも家内労働者等の経費を給与所得並みに認めるという租税特別措置法は、同じ様に労働してるのに内職者には給与所得控除のような恩恵がない点に、政府が政策的考慮をしたものです。
家内労働者の経費の特例措置は、10年以上も前からありますから、平成29年以前も該当します(※)。
もっとも家内労働者の経費特例がない年については、当然に該当しませんが、申告書の提出そのものが時効(法定申告期限から5年)で受理されないはずです。
※
29年以前と言われるので申告書提出の時効にまで話をしないとなりません。
昭和50年分も平成29年以前分ですよ。「以前」と言われるよりも「29年分はよいか」「26年分はどうか」と該当年を特定してくださる方が良いです。
No.5
- 回答日時:
>モデル事務所に所属しており、報酬をいただいています。
特定の事務所に所属するモデルであり、事務所から化粧品会社やファッションの事業所などに派遣されてモデルの業務を行い、報酬は事務所から受け取るのであれば、租税特別措置法27条の家内労働者等に該当するので、報酬には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、実際かかった経費にかかわらず(アルバイト等の給与収入がなければ)「合計55万円まで」が特例経費として認められます。
<注>複数のモデル事務所に所属していても構わない。
No.3
- 回答日時:
入りません。
家内労働法
第2条第2項
この法律で「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。
租税特別措置法施行令
第18条の2 法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
どちらでもありませんね。
No.2
- 回答日時:
事業所得か雑所得で、報酬です
内職等ではありません
モデル料からは報酬の源泉が差し引かれている筈
そうではなくモデル事務所等から直接支給を受けていればそれは給与ですので給与所得控除がある場合があります
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No.1
- 回答日時:
モデルの内容です。
全身利用なら幅広く経費です。
撮影現場へ交通費、飲食費、
オーディション会場への交通費
雑誌代、宣材写真の撮影代、レッスン教室代。
その他
美容室代、エステ代、ネイル代、化粧品代、
洋服代、衣装代、小物代、
税理士料金
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また、平成29年以前のモデルによる事業所得についても租税特別措置法27条の家内労働者の必要経費の特例は適用されますか?
実際かかった経費にかかわらず、「合計65万円までが経費」で認められると考えてよろしいですか?
後出しになってしまって申し訳ないのですが、このサイト https://www.mikagecpa.com/archives/4387/ には家内労働者の中にモデルというものがあったのですが、、、。