確定申告について。
昨年度、ホステスで働きました。
結婚していて、子供もいるので週に1、2度程度しか出勤しておらず、もらった支払調書では支払金額が1074000円ほど、源泉徴収が57000円ほどでした。
今回が扶養に入っていての初めての確定申告となります。
主人は主人で会社に勤めていて健康保険にはいっており、私も扶養で入っています。
ホステスは業務委託となるので事業所得扱い〜うんたらと説明はされましたがよくわかりません。
結婚前もホステスをしており確定申告の際にはめんどくさいので65万円の控除のほうで済ませておりました。
今回も同じ方法での確定申告となるのでしょうか?
また、扶養に入っているとまた違って必要な書類などなにかあるものなんでしょうか?
あと子供の生命保険とかは控除に関係のあるものなのでしょうか?
詳しい方教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
>ホステスは業務委託となるので事業所得扱い〜うんたらと説明はされましたがよくわかりません。
簡単に書きますと、業務委託は所得税の納税に関しては、給与所得者(サラリーマン、アルバイト、パートの方など)のように勤務先が所得税を計算、天引きして納税してくれるのではなく、自営業者と同じで収入と必要経費を自分で管理して確定申告で納税しなければいけないということです。
>結婚前もホステスをしており確定申告の際にはめんどくさいので65万円の控除のほうで済ませておりました。
今回も同じ方法での確定申告となるのでしょうか?
「家内労働者等の必要経費の特例」(ホステスさんも適用になります)により、計算上必要経費を65万円にするということだと思われますが、実際の必要経費が65万円以上だと損になりますが、そうでなければ同じで結構だと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>また、扶養に入っているとまた違って必要な書類などなにかあるものなんでしょうか?
健康保険の被扶養者であることと所得税の確定申告は、直接は関係ありません。
ですから、それに関する必要書類はありません。
>あと子供の生命保険とかは控除に関係のあるものなのでしょうか?
実際にその保険料を支払った方の、「生命保険控除」の対象になります。
No.3
- 回答日時:
>結婚前もホステスをしており確定申告の際にはめんどくさいので65万円の控除のほうで済ませておりました。
へー
65万円控除って一番難しい申告方法ですから、それをやっていたのなら問題ないですね
(そんな難しい方法で申告してた人は、ここで質問しませんが)
>今回も同じ方法での確定申告となるのでしょうか?
ご自由にどうぞ
そもそもが、65万円控除できるように、申し込んでるとは思えませんので
>また、扶養に入っているとまた違って必要な書類などなにかあるものなんでしょうか?
いいえ
>あと子供の生命保険とかは控除に関係のあるものなのでしょうか?
ありません
No.2
- 回答日時:
>今回も同じ方法での確定申告
>となるのでしょうか?
そうですね。その方が無難でしょう。
おそらく
『家内労働者の経費の特例』
を使って、65万の経費控除の
申告で問題なかったと思われます。
本来は、
交通費やら衣装代やら交際費やら等
経費を積み上げないとだめですが、
同じ所でのお勤めなら、いわゆる
『マル特 ㊕』の申告もとおって
いたのでしょう。
これまでの確定申告で、所得金額に
『マル特 ㊕』を付けていたか?
ご確認下さい。
>扶養に入っているとまた違って
>必要な書類などなにかあるもの
>なんでしょうか?
特にありません。
強いて言えば、
ご主人が『配偶者控除』を申告して
年末調整をしているなら、
『配偶者特別控除』となるのですが、
控除額は同じとなるので、
問題ないと思います。
>あと子供の生命保険とかは控除に
>関係のあるものなのでしょうか?
生命保険料をあなたが払っているの
なら、生命保険料控除の申告をして
おいてもよいと思います。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
> ホステスは業務委託となるので事業所得扱い〜
個人事業主、という事でしょう。
所得の手取り前に源泉徴収があるならば、それは多めが普通です。
なので、確定申告すれば、還付があり得ます。
子供の生命保険とかは、所得控除の対象になります。
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