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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>ホステスさんなどは、家内労働者等の必要経費の特例に当てはまるそうなのですが、ガールズバーでのアルバイトはそれに当てはまりますか?
キャバクラやガールズバーのお店で働く女性(ホステス?)には、給与として受け取るケースと報酬として受け取るケースとがあります。給与として受け取る場合は「給与所得控除」が適用され、報酬として受け取る場合は「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。なぜなら、キャバクラやガールズバーでのお仕事は、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う業務」だからです。この場合、「お店」が「特定の人」に該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
なお、飲食店のように不特定多数のお客さんにサービスを提供する人は「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」ではない、という回答が見受けられますが、とんでもない誤回答です。
確かに、ホステスが(不特定多数の)客のカップにビールを注ぎ、客のタバコに火をつけます。しかし法律的には、ホステスは(特定の人=)店に役務(サービス)の提供をし、店が客にサービスの提供をする。そして、客は店にサービスの代金を払い、店は、その代金の中からホステスに給与又は報酬を払う。このようなイメージになります。
つまり法律上は、ホステスが役務(サービス)を提供する相手は「店」なのです。この「店」は前記の「特定の人」に該当します。だから、キャバクラやガールズバーのお店で働く女性(ホステス?)の報酬には、「家内労働者等の必要経費の特例」があてはまるわけです。
>もし当てはまる場合は、確定申告をして『特例』をきちんと申し出ないと、『特例』と見なされず報酬による所得とされてしまうのですか?
良いご質問です。
租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)では、確定申告をすることが、この『特例』の適用を受けるための要件にはなっておりません。ですから確定申告をしなくても、この『特例』が適用されて、報酬から最大で65万円の法定必要経費が控除されます。ご安心ください。
※だから、報酬が年間103万円以下なら、ホステス本人は確定申告しなくても良いし、ホステスの夫は配偶者控除を受けられます。
ただし、何らかの事情があって確定申告をする場合は、ホステスの報酬も申告しなくてはなりません。その際には「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受ける手続きをする必要があります。
No.7
- 回答日時:
ガールズバーのホステスさんは、その経営者の監督のもと、指示された業務を行うのですから、家内労働者に該当します。
これは意見が分かれてるようですから、安心のために税務署にて確認されると良いです。特例と言うぐらいですから、特例を使いますと確定申告時に意思表示しておくことで、特例が適用されます。
申告書2表に特例摘要条文等を記載する欄があるので、「措法27」と記載しておきます。
これを記載することで特例を使う意思表示をしたことになります。
自動的に摘要はされません。
No.6
- 回答日時:
№4です。
追加です。
>確定申告をして特例をきちんと申し出ないと、特例と見なされず報酬による所得とされてしまうのですか?
特例を受ける受けない関係なく、「報酬」に変わりはありません。
なお、「家庭内労働者等」に該当する人で、必要経費が65万円に満たない場合は特例の対象になるので、確定申告したときにその手続きをします。
参考
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
No.5
- 回答日時:
>ホステスさんなどは、家内労働者等の必要経費の特例に当てはまるそうなのですが…
どこで聞いたのですか。
----------------------------------------
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
----------------------------------------
ではありませんね。
>特例と見なされず報酬による所得とされてしまうのですか…
水商売系は、その店の社員として雇用される場合を除いて、もらうお金は税法上の「給与」ではありません。
自分で八百屋か魚屋でも開いているのと同じ「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
したがって、103万円という数字など何の意味もありません。
誤回答に惑わされないようご注意ください。
>というのは「収入全体が自動的に所得とされてしまう」という意味です…
そんなことありません。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
もらったお金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
も仕事のために使ったお金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
も 1年間きちんと記録し、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「所得」を求め、「確定申告書 B」(Aではない)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署へ郵送します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>ホステスさんなどは、家内労働者等の必要経費の特例に当てはまるそうなのですが、
そのとおりです。
>ガールズバーでのアルバイトはそれに当てはまりますか?
当てはまるでしょう。
「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」の解釈ですが、それは個人に限りません。
お店も該当します。
つまり、契約している店に”役務を提供し”、そこから報酬をもらう場合は、”ある特定の者との契約に基づく役務提供”なので適用ありという判断です。
これが、自営の場合には該当しない、ということです。
No.3
- 回答日時:
>様を付け忘れてしまいました、すみません!
いえいえ、全然大丈夫ですよww、気になさらずに
ちなみに「家内労働者等」とは、「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」のことです。「家内労働法に規定する家内労働者」とは、簡単に言うと内職をやっている人。また、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」とは、内職や集金人のように「特定の人に」、「継続的に」、「人的役務」の提供を行うことを業務とする人のことです。飲食店のように不特定多数のお客さんにサービスを提供する人は当てはまりません。
No.2
- 回答日時:
ガールズバーの年収が、103万を超えると、1人の納税者として、税務申告をせねば成りません。
親の扶養からも外れ、健康保険や、国民年金の、手続きを、せねば成りません。
No.1
- 回答日時:
>ホステスさんなどは、家内労働者等の必要経費の特例に当てはまるそうなのですが
ホステスさんは「家内労働者等」ではないので、この特例には当てはまりませんよ。
ガールズバーのバイトも同じく当てはまりません。
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martin45
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