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家内労働者等の必要経費の特例を適用する場合は確定申告の必要が無いのでしょうか?

A 回答 (4件)

はい。



家内労働者の特例の適用に確定申告は必須ではありません。
したがって、収入が家内労働のみの場合、103万円までは確定申告の必要はありません。
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なにか、こんがらがるような回答がついているので、もっと違う言い方で補足説明しておきます。


「家内労働者等の必要経費の特例を適用する場合は確定申告の必要が無い」という文章は間違いです。
本文章が正しいとすると、家賃収入があり毎年確定申告する義務がある人が、内職をして、それが家内労働者の必要経費の特例を適用できる場合には、確定申告義務がなくなってしまうからです。
内職すると、それ以外の所得があっても確定申告せんでええとなったら変でしょ。


「家内労働者等の必要経費の特例を適用して、総所得の計算をした結果、確定申告にて納税すべき額がない場合は確定申告の必要が無い」なら正です。
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「青色申告特別控除」と違って、確定申告書の提出が義務づけられてはいません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって特例を適用した結果、納める所得税額も返してもらう所得税額も発生しない場合は、あえて確定申告の必要性はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

上記の理由から確定申告をしない場合、別途、「市県民税の申告」が必要となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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1「家内労働者等の必要経費の特例を適用する」



2「納税するべき額がない」

3「確定申告の必要が無い」
となります。

納税するべき額が発生するようでしたら、確定申告書の提出義務があります(所得税法第120条)。
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