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①ふるさと納税でワンストップ特例制度を申請しましたが、医療費控除の申請をするため今年3月に確定申告をします。
この場合ふるさと納税は2017年、2018年、どちらの分を申告したらいいのでしょうか?

②ワンストップ特例制度で控除された分が源泉徴収票には載ってないのですが、どこで確認できますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>①


2018年に寄附した、ふるさと納税を
申告します。
確定申告書では、寄附金控除を申告し、
寄附金受領証明書を添付して、
提出します。

>②
ワンストップ特例で軽減されるのは、
住民税です。
2018年分は、今年の6月から給与天引
される住民税が軽減されるのです。

2017年分の確認は、
昨年6月ごろ、会社経由で配布された
住民税の『特別徴収税額決定通知書』
で、確認する必要があります。
『税額控除額』として、ふるさと納税
分の金額相当が引かれているかどうか
で確認します。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

全然間違って理解していた事が分かりました。凄く分かりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2019/01/29 09:05

>この場合ふるさと納税は2017年、2018年、どちらの分を申告したら…



って、そのふるさと納税はいつしたのですか。
平成29年なら平成29年分確定申告、平成30年に寄付したのなら30年分確定申告です。

>ワンストップ特例制度を申請しましたが、医療費控除の申請をするため今年3月に確定申告を…

ふるさと納税と多額の医療費を使ったのが同じ年なら、確定申告をすればワンストップ特例制度はご破算になります。
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記入しないといけなくなります。
ご注意ください。
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確定申告を行うとワンストップ特例制度による控除は無効
確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしても控除は無効になります。
確定申告なしでふるさと納税による住民税控除が受けられるのがワンストップ特例制度の魅力のため、わざわざワンストップ特例制度を行ったのちに確定申告を行う必要性がイメージできないかもしれません。
注意が必要な代表的なケースが、1年で一定額以上の医療費が発生し、医療費控除申請を行う場合です。指定条件に沿っていれば確定申告をすることで医療費控除を受けられますが、同時にワンストップ特例制度による住民税控除が受けられなくなりますので、確定申告で寄付金控除の申告を行う必要があります。
https://www.satofull.jp/static/onestop.php
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>②ワンストップ特例制度で控除された分が源泉徴収票には載ってない…

ふるさと納税は会社とは関係ありませんし、会社には何の情報も伝わっていませんので、源泉徴収票には載りません。
しかもふるさと納税による減税は翌年になってからですから、源泉徴収票に乗せたくても乗せるすべがありません。

ワンストップ特例制度で控除されるのは、翌年分住民税ですから 6月に来る納付書を見れば分かります。
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この回答へのお礼

ふるさと納税は2017年と2018年に納税しました。ふるさと納税分は1年遅れの年末調整で返ってくると思っていて、全然理解してなかったのでこんな質問になりました。丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2019/01/29 09:03

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