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ウーバーイーツの配達員をしています。
出前館と同時稼働を考えているのですが、そうすると税金関係がややこしくなるとこのサイトの回答を見たのですが本当でしょうか?
現在大学生で、家内労働者の必要経費の特例?というものが適用され、103万だか108万まで稼いでも税金納付の義務は発生しないそうで、昨年はそれ以内に抑えて納付しませんでしたし、催促の手紙なども来ませんでした。
Uberと出前館の同時稼働している方で税金を納付してない方や税金関係に詳しい方よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (2件)

sk8sugarlessさんのUberEatsでの仕事が、「家内労働者の特例」の対象になるとします。



同じように「出前館の仕事も特例対象になる働き方」であれば、55万円の控除(必要経費計上)が可能です。

つまり、「複数なら適用がない」ということではありません。

特例の対象となるのは、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」ですが、この場合の「特定の者」は、必ずしも一か所の者をいうのではないからです。

※ただ、UberEatsなら必ずOKではないので、税務署にsk8sugarlessさんの業務を説明して、(両方とも)特例の対象になるのか、尋ねた方が良いと思います。

税務署は、UberEatsを「外交員、集金人、電力量計の検針人」という具体的な職業として挙げていないからです。

この特例は、確定申告義務がないので、適用がある人も対象外の人(税金が発生する人)も、税務署に申告していないケースが多いと思いますので、両方とも該当するかの確認をすることをお勧めします。
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うんと すでに色々とこんがってるのを、事細かく説明しても余計わからんよーなるし



あとマニュアルと現実問題は違うんで

聞きたそうな所書くと

サラリーマンじゃないから自分で、確定申告しないといけないんやけど

所得税がかからん人←それすなわち
年間
給与収入のみならば103万円以下の人は所得税ゼロなんです

で、国税庁のスタンスとしては、所得税かからんのやったら

もー別に申告してこんでもえーよてスタンスなんです。

だから納付以前に申告もしてないんでしよ?

今年も2つやっても同じなら、同じことで申告不要て事
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