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去年の夏ごろから転職をしまして去年は申告をしています。
 今の会社は毎月給料を振り込んでくれますが所得税を引かれて振り込まれています。所得税を引くのは通常ですと社員ですが、私は自営なので交通費とか事務用品とか仕事でかかった経費を申告しても
問題はないのでしょうか?会社で交通費として引かれている金額もありますが、それ以上に交通費が発生しています、申告が出来ないと、余分な支出が出てしまいます。どなたか宜しくお願い致します。
追伸
年金を貰っていますが国民年金なので毎月5万ほどですので、これは無税だと聞いていますが去年は一緒に年金として申告しました。

A 回答 (3件)

>毎月給料を振り込んでくれますが所得税を引かれて…



「給料」で間違いなければ、“自営”とはいいません。

毎日決められた時刻に出社し、一定時間を束縛され、その間は上司の指揮監督の下に仕事をこなすのなら、ごくふつうにサラリーマンです。

あなたが勝手に給料といっているだけで、税法上の「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ではないのなら、具体的にどんなお仕事ですか。

与えられるのは仕事の内容だけであって、その仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな時間帯に、自分の好きな場所でやって良いのなら、確かに「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
であり、“自営”と呼んで間違いはありません。

その場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

いずれにしても、源泉徴収とは、あくまでも所得税の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、それで納税が完結しているわけではありません。
あなたは、この点を考え違いしているようです。

上記職種で間違いないとしても、サラリーマンではない以上、「年末調整」はありません。
好むと好まざるとに関わらず、確定申告が必要なのです。

「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出する「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に各種の経費を書き込めば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>国民年金なので毎月5万ほどですので、これは無税だと…

国民年金が無税というわけではありません。
年間の支払額から年齢区分に応じて 70万または 120万を引くと「所得」が 0 になってしまう
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
というだけで、「確定申告書 B」に記載は必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳細の答えを有難うございました、会社に確認して税金支払いの詳細を調べます。

お礼日時:2017/01/31 17:17

【追伸】


それで、所得税を引いた証拠書類は何かもらっていますか。
給与明細は関係ないですよ。

「源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が出ているのなら、それは「給与」で間違いありません。
給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、原則として個別の経費は認められません。

「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が出ているのなら、「事業所得」で間違いなく、経費を申告できることは前述のとおりです。

ただ、「支払調書」は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
だまっていると何ももらえなくて不思議ではありませんので、支払者に税法上の区分はどうなってるのかお問い合わせください。

「支払調書」はなくても確定申告はできます。
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自営業なら社長はあなたですよ



会社務めなら自営ではありませんし

あなたは自営業ではありませんから、交通費や事務用品は経費として認められません
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