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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「法定後見の報酬は裁判所に「報酬付与の申立」をして審判がおりた金額で確定します。
それまでは、交通費などの実費は受け取ることができます。報酬は税理士であれば雑所得、弁護士・司法書士は事業所得です。一般の方は雑所得です。」上記は、日税連成年後見支援センターHPからの引用です。
質問者は親族として成年後見人になられてるということですので、士業としての収入ではなく雑所得となります。
雑所得は「収入金額から、雑所得を得るための出費を控除した額」でとなります。
経費については
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
となっています。
所得税は暦年主義なので、報酬支払がされた年よりも前に支払った経費は算入がされません。
23年に支払った経費は24年の雑所得の経費にはできないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
「付与額は、元々は小生が支弁したもの」というのは、立て替えて支払ったということでしょう。
すると、報酬として受け取る以前に立替金を請求して返してもらったという言い方もできます。
私見ですが、付与額は請求限度額だと思います。
まず、立替金額を受け取る。
100万円から立替金額を控除した額を「報酬として請求する」ことが可能ではないでしょうか。
こうすれば、立て替え払いしてたお金を受け取っただけなのに、それに税金がかかるという事態は防げると思います。
hata79さんへ、
早速の回答、ありがとうございました。
1)質問後、自分自身でも色々と広く調べ活動しました。質問では触れておりませんでしたが、以下に、結論もどき経過を述べ御礼といたします。
2)死亡後、僅かな遺産処分で、葬儀にも参加しない、病死するまで一度も協力も助力もしなかった不仲の姉妹で、法定相続による等分配に耐えられず、私財を投入して長期間後見活動をした身としては我慢ができない、と裁判所に相談した結果、後見活動開始から、病死するまでの後見活動で支弁した概要を裁判所に出し、判断を仰いだ結果の額が明示されたのでした。
3)この扱いを、無料相談の専門家等と相談した結果、弁護士や、司法書士のように、契約による定期的な報酬の支払いとは言えず、遺産の相続として扱えることと、金額が些少なので、申告の必要もないでしょうとの説明でした。
4)日税連成年後見支援センターの案内参考とさせていただきます。
ここに、重ねて厚く御礼を申し上げます。
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