![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
まだ先の話なのですが、今のうちに知識をと思い、ご教授願いたく思います。
まず私の状況として…
・いわゆるサラリーマンの夫の扶養範囲内で仕事をしています
・収入が4カ所からあります
⇒内2カ所は給与・2カ所は報酬~報酬からは源泉10%引かれています
昨年までは全て合計しても103万円未満だったので確定申告の際に申告し、源泉で引かれた10%を還付してもらっていました。
が、今年は収入が103万円をほんの少しだけオーバーしそうです。(130万には至りません。1~2万オーバーするのみ)
ちなみに報酬と言うのは司会業で、今までも交通費等を経費として引けるという知識はあったのですが、引かなくても103万未満だったのでそこは敢えて申請していませんでした。
が、今年は記述の様にオーバーするため、その分も差し引きしたいと考えています。
ちなみに交通費は年間で5万強になる見込みで、それを経費で落とせば103万以内に収まります。
そこでなのですが、この場合は「白色申告に添付する収支内訳書」が必要ですよね?
農業・不動産所得はないので、「一般用~営業所得がある方はこちら」というものを選ぶと思うのですが、この場合司会業で入った報酬を「売上金額」に入力していいのですか?
売上…という言葉になんとなく違和感を覚えるのですが、間違いないでしょうか。
これはあくまで司会業での収支内訳ですので、パートで得た給与はここに記載する必要はないですよね。
また、交通費の他宿泊費がかかった際も「旅費・交通費」に入れて宜しいですか?
衣装代(減価償却するほど高いものではありません。5万以下のスーツなどです)はどの項目になりますか?
知識のある方から見るとくだらない質問かと思いますが…何卒お力をお貸し頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
>実際携帯も私用と兼用で使っており、それらを考えるとほとんど経費で消えてしまう様な仕事なので(収入のためというより好きでやっているので)、そうなると一体収入のいくらまで経費で落としていいのかという新たな疑問が浮かびます…。
いくらまでという決まりなどありません。
要は、その収入を得るためにかかったお金はすべて経費に計上すればいいです。
それで、マイナスになってもおかしくありません。
私の妻もマイナスの申告してました。
マイナスになったらといって、税務署でおかしいと思われることもありません。
その場合は給与所得と通損でき、合計所得を減らせます。
>とりあえず今年分は交通費さえ経費で落とせばよさそうなので、またゆっくり学びたいと思いますが。
それなら、そうしてください。
>私の場合税金を払いたくないというより、社会保険上の扶養になれるかというのが大問題なので(何の保証もないことをしているので…)、そこにも焦点をおいて働き方を見つめたいと思います
そうですか。
健康保険の扶養の130万円は、「所得」ではなく「収入」が基準です。
なので、報酬分については、原則、税法上の経費(消耗品費など一部経費を除き)は引けません。
度々ありがとうございます。
経費にいくらまでというのはないんですね。
質問者さんの様に知識のある方が側にいらして、奥様は大変心強いでしょうね。
>健康保険の扶養の130万円は、「所得」ではなく「収入」が基準です。
なので、報酬分については、原則、税法上の経費(消耗品費など一部経費を除き)は引けません
これ知りませんでした…!そうですよね…。社会保険によっては失業保険も収入に入れますしね。
今年は大丈夫そうなので、今知る事ができてよかったです。
所得税は収入を得た分支払うということで納得ですが、保険料を自分で支払うとなると変わってきてしまうので…。
これから法律がどう変わるかわからないですけどね…。
皆様にたくさんのアドバイスを頂きましたが、盲点だったことにも気づかせて下さったこちらをベストアンサーにさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
キチンと理解なさってるではありませんか。
補足等読んでそう思いました。
ところで「報酬(事業所得)は38万以内で収まる様にしてあります。 更にそこに給与所得を足しても103万未満です。」とのことですが、給与所得を足して103万円未満というのにこだわっても、失礼ながら無意味ではないかと存じますが。
103万円という数字は給与所得者が扶養親族・控除対象配偶者になるかの所得制限の計算に使用されるだけの数字です。
103万円以下なので、所得税がでない、全額還付されるという言い方は税法的には論理がちがいます。
「税額がでない」「還付が出る」という結果は同じでも、思考プロセスがちがいます。
実際に計算するとわかります。
事業所得が30万円で給与所得が70万円ですと、所得が100万円です。
基礎控除38万円をひいて、課税所得が62万円ですから、所得税は31,000円発生します。
源泉徴収税額がこれを越えてれば還付されますが、ここで103万円以内にしてると計算する意味はほとんどありません。
失礼ながら、収入と所得の表現違いをなさっておられるのでしょうか?。給与の総額から給与所得控除後の額が給与所得です。
「給与所得」と表現するなら、一年間の受け取り総額から給与所得控除額を引いた額であらわします。
「給与の総額」と「給与所得」とは違うのです。
仮に「給与所得が100万円」と表現すると、では給与受け取り総額は165万円あるんだなと受け取られます。
「いやいや、全額で100万円です」というと「それなら給与の総額と云ってください。給与所得という専門用語をキチンと使ってるから、その点はクリアーできてると思って話をしてます」となってしまうのです。
理解ができる方だと思い、少し細かい点を述べさせていただきました。
減価償却資産にすべきかどうかは「金額10万円」で判定します。
10万円を越えるものは原則(※)減価償却資産です。
芸能人の衣装についての費用性など、色々「こうです」「ああです」とありますが、税務署によって取り扱いが違うということは、ないはずです。都市伝説もあるという状況ですね。
衣装がどれほどの「費用性をもってるか」は、問題になる点です。
元々物凄くおしゃれな方がそのために購入する服を「舞台衣装だ」といわれれば「それぁ、ちがうで」となるわけです。
司会業となりますと、家でゴロゴロしてる服装では当然にできません。
「パリッとしてるね、ああ、仕事の服ですね」となれば費用性有りです。
普段着を費用にしてしまってはいかんよということです。
旅行するときなどは、私も「よそ行き」を着ますが、では司会をするときに着てる服を、よそ行きとして一度でも着たら「私用に着られる服だから、費用にしてるのはおかしい」とは言いません。そこまで厳密なものではないです。
もしそこまで厳密性を求めると、卑近な例えで申し訳がないのですが、ストリップ嬢の衣装は「どうせ全部脱ぐんだから経費にする必要は無い」という理屈が通ってしまいそうです。
家から出て、職場につくまでは「私用」だけど、お客様の前で司会をしてる時間分は「必要経費」として算入するとか。
では、職場につくまでは「通勤」だから私用ではないとか。
言いたい放題、なんでもありになってしまいます。
単純に「司会をするときに着るために購入した」服なら経費計上すればよいのです。
ただそれだけです。
ところで、事業所得の収支を組んで「マイナス」の場合には、損益通算されますので、赤字だから事業所得は「ゼロ」にせずに、マイナス所得として申告されるといいです。
そのくらいは知ってるといわれそうですが、あえて。
※10万円を越えた場合でも特例があり、減価償却の仕方が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
法人でも個人でも適用は同じですので、↑参考になさってください。
度々ありがとうございます。
すみません…表現が違っていましたね…。
具体的な数字を出すと、パートで得る方は約70万くらいの予定なので、そうすると65万を引いて給与所得は5万円ということになります。
自分に必要なことだけかいつまんで知識を得ていますが、誰かと話したり説明することがないので、頭で理解したつもりでも表現方法がわからず、失礼いたしました。
経費に関してのアドバイスもありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>昨年までは全て合計しても103万円未満だったので
103万円という基準は、「給与所得」の場合です。
103万円(収入)-65万円(給与所得控除)=38万円(所得)
38万円(所得)-38万円(基礎控除)=0円(課税所得)
となり、103万円以下の収入なら、所得税がかからないということになるわけです。
「報酬」は、ご承知かと思いますが、収入から経費を引いた額が「所得」です。
なので、「103万円以下だったので」ということではなく、「給与所得と事業所得を合計し、38万円以下だったので」ということになりますね。
なので、仮に給与収入が50万円、報酬の収入が50万円だった場合、合計収入は103万円以下ですが、給与所得は0円、報酬の経費が0なら事業所得は50万円、合計所得50万円となります。
50万円(所得)-38万円(基礎控除)=12万円(課税所得)
なので、基礎控除以外の所得控除なければ、所得税はかかります。
>そこでなのですが、この場合は「白色申告に添付する収支内訳書」が必要ですよね?
そのとおりです。
>この場合司会業で入った報酬を「売上金額」に入力していいのですか?
いいです。
>売上…という言葉になんとなく違和感を覚えるのですが、間違いないでしょうか。
ありません。
「収支内訳書」は、「売上(収入)金額」となっているはずです。
要は、収入額を記入すればいいわけです。
>これはあくまで司会業での収支内訳ですので、パートで得た給与はここに記載する必要はないですよね。
そのとおりです。
>また、交通費の他宿泊費がかかった際も「旅費・交通費」に入れて宜しいですか?
いいです。
>衣装代(減価償却するほど高いものではありません。5万以下のスーツなどです)はどの項目になりますか?
「消耗品費」でいいでしょう。
なお、税務署(担当者)により見解が相違することはありえます。
でも、貴方の場合、経費として何の問題もないと言えるでしょう。
要は、その収入を得るためにかかった費用はすべて経費計上して問題ないですしすればいいです。
ただ、万が一(税務調査。まあ、貴方の収入で調査されるようなことはまずないと思いますが)のため、領収書は5年間保存しておいてください。
携帯代だってそのために使うことあれば、私用と按分して計上すればいいです。
ありがとうございます。
No3の方のお礼に書かせて頂きましたが、65+38=103のこと、事業所得は38万までなことは存じ上げています。
ばっくり書いてしまったのがいけなかったようですね。すみませんでした。
衣装代に関してもありがとうございます。かなり厳しく仰る方もいらっしゃるので不安になっていました。
この仕事をしていなければ買う必要のなかった洋服=衣装ですし、仰る通り問題なさそうですね。
領収書5年ですか!全く意識にありませんでした。とっておこうと思います。
実際携帯も私用と兼用で使っており、それらを考えるとほとんど経費で消えてしまう様な仕事なので(収入のためというより好きでやっているので)、そうなると一体収入のいくらまで経費で落としていいのかという新たな疑問が浮かびます…。
とりあえず今年分は交通費さえ経費で落とせばよさそうなので、またゆっくり学びたいと思いますが。
私の場合税金を払いたくないというより、社会保険上の扶養になれるかというのが大問題なので(何の保証もないことをしているので…)、そこにも焦点をおいて働き方を見つめたいと思います。
No.3
- 回答日時:
所得には種類があります。
事業所得、給与所得、不動産所得などです。
貴方が司会で得る報酬は「事業所得」です。
他から貰う「給与」は給与所得です。
経費の考え方がちがいます。
例
事業所得の場合には、売上から経費を引きます。
ラーメン屋の売上から、玉代、光熱費、通信費、ガソリン代など経費を引いて所得を出します。
給与所得の場合には、事業所得のように経費を個別で計算せずに「一年間で受け取った給与の総額」に対して給与所得控除額が決められており(経費とできる額が決められてるということ)これを引いて「給与所得」を出します。
103万円という額を説明します。
一年間に受け取った給与の総額が102万円だとします。
給与所得控除額は最低でも65万円あります。
102-65=37
つまり「給与所得は37万円」です。
配偶者控除を受ける所得制限は38万円です。まだ一万円余裕があるとわかります。
102+1=103
一年間に受け取った給与の総額が103万円までなら(夫が)配偶者控除をうけられるということです。
事業所得者の場合には「売上ー経費」が38万円以上あれば、控除対象配偶者になれません。
司会で得た報酬が50万円で経費が30万円だとすると、事業所得は20万円です。
年間受け取り給与が100万だと65万をひいて、35万円が給与所得です。
20万円+35万円=55万円
これが貴方の所得です。控除対象配偶者にはなれません。
所得区分が違うということが理解できてないとこのような誤りをしがちです。
年間103万円以下だから所得税の還付を受けたという認識をされてますが、正確には違います。
報酬に対して10%の税金が天引きされているので、納めるべき税金より多く払っていたので還付がされたが正です。
「給与と事業収入を合算して103万円以下だから」という前提が無意味です。
一年間の総収入が103万円以下でも、それが全部事業収入なら経費額によって所得額が変わるのですから「ああ、無意味なんだ」とわかると思います。
「これはあくまで司会業での収支内訳ですので、パートで得た給与はここに記載する必要はないですよね。」
そのとおりです。
「交通費の他宿泊費がかかった際も「旅費・交通費」に入れて宜しいですか?」
良いです。
「衣装代(減価償却するほど高いものではありません。5万以下のスーツなどです)はどの項目になりますか?」
消耗品費です。クリーニング代も経費にできますよ。
ご回答ありがとうございます。
色々説明不足ですみません。ご説明頂いた事把握しております。
報酬(事業所得)は38万以内で収まる様にしてあります。
更にそこに給与所得を足しても103万未満です。
(今年は報酬は38万未満ですが、そこに給与を足すと103万を少しだけ出る予定です。)
今までもそうでしたので、10%の源泉、更に給与所得でも1カ所3%引かれているところがあるのですが、それは丸々還付されました。
クリーニング代も経費にできるんですね!大変助かります。今度からレシート取っておきます。
衣装代も厳しいと書かれている方もいらっしゃいますが、私みたいに細々と稼いでいる人にはそこまで厳しく言われることはないですよね…。
事実この仕事をやっていなければ買う必要のない洋服(衣装)ですし。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>夫の扶養範囲内…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
ご質問は税金の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>報酬からは源泉10%引かれています…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>ちなみに報酬と言うのは司会業で…
ああそういうことですか。
それなら源泉徴収されるのもやむを得ませんね。
>昨年までは全て合計しても103万円未満だったので…
給与でないものを一緒にして 103万うんぬんをいっても意味ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
それぞれを「所得」に換算してから合計します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
合計した数字を税法では「合計所得金額」といいます。
>引かなくても103万未満だったのでそこは敢えて申請していませんでした…
だめだめ。
「合計所得金額」が「所得控除の額の合計額」を 2,000円以上上回るなら、確定申告をして所得税を納めなければなりません。
「所得控除」とは、納税者全員に等しく与えられる「基礎控除」38万円の他は、どれとどれが該当するかは個々人によって異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
自分で社会保険料を納めているとか、多額の生命保険をかけているとかが特になければ、「合計所得金額」が 38万2千円以上で確定申告の義務が生じます。
昨年分を今一度振り返ってみて、申告対象になりそうなら週明けにでも期限後申告をどうぞ。
期限後申告は、利息分としての「延滞税」が年 14.6% の日割りという、サラ金顔負けの高利でかかりますので、三連休明けにでもすぐ行動してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>この場合は「白色申告に添付する収支内訳書」が必要ですよね…
はい。
>農業・不動産所得はないので、「一般用~営業所得がある方はこちら」というものを…
はい、こちらです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>この場合司会業で入った報酬を「売上金額」に入力していいのですか…
はい。
>売上…という言葉になんとなく違和感を覚えるのですが…
何で違和感を?
税用語とはそういうものです。
>パートで得た給与はここに記載する必要はないですよね…
収支内訳書には関係しません。
『確定申告書 B』に記載します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
この ○9 欄が、先ほどからくり返し出てきた「合計所得金額」です。
>交通費の他宿泊費がかかった際も「旅費・交通費」に入れて…
請求書や領収証などがきちんと保管されているならね。
領収証のもらえない近距離の電車。バス代などは、現金出納帳や業務日報などに記録しておくだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
>衣装代(減価償却するほど高いものではありません。5万以下のスーツなどです)は…
舞台専用の衣装で 10万円以下なら、「消耗品費」。
そのまま街を着て歩けるような衣装は経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
いくつか勘違いされている様なので補足をさせて頂きます。
昨年以前も確定申告をし、質問文に記入した様に源泉10%還付してもらっています。
「申告をしていない」というのはあくまで経費の話です。
経費を引かなくても所得税を納めなくてもいい収入だったため、敢えてキャパオーバーをしそうな経費に障りませんでした。
また配偶者控除等も理解しております。その上で「いわゆる」扶養という、税法上では正しくないですが世間一般で使われる表現をさせて頂きました。
詳細ありがとうございます。
また、領収書は全てとってありますし、交通費(電車・バス)に関しては全て控えてあります。
ご心配ありがとうございます。
>そのまま街を着て歩けるような衣装は経費になりません
これってかなり個人の見解ですよね…。
人によって街を歩けるかどうかは認識が違いますし、私の場合舞台衣装ではないですが、例え舞台衣装であっても敢えて街着を選ぶ場合もありますし。
これって衣装そのものや写真を持ってって判断してもらうわけにもいきませんし、あくまであまりに多い場合質問を受けるのでしょうか。
ただ、「消耗品」だということ、旅費・交通費に関しては問題なさそうなこと、わかりましたので大変安心しました。
国税庁のタックスアンサーを読んでもいつもいまいち理解ができないので質問させて頂きました。
貴重なお時間ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どこの税務署に出向かれるかわかりませんが、
衣装代は、1ステージ30万円以上(年収600万円以上)位でないと、
XX税務署は認めませんでした。
理由は、通常のスーツで司会して、何が問題になるかです。
(1回10万未満の司会行は、誰がやっても同じではないか)
回答ありがとうございます。
以前税務署で軽く質問した際に、何100万もするなら減価償却しなきゃいけないよ!と言っていました。(=そうでないものなら普通の経費として認められる)
税務署で判断が違うんでしょうか…。それっていいんでしょうか…。
>通常のスーツで司会して、何が問題になるか
司会用にスーツを購入してるんです。司会業以外では使用していません。
芸能人が衣装と言って普通の洋服を経費で購入するのは認められ、ちまちましか稼いでない私の様なものはNGと言われるんでしょうか…。
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