
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
回答します。
私もスピード違反で一発免停になった経験者です(汗)
彼はいつ検挙されたんでしょう?
免停の期間が30日なのか90日なのか分りませんが、検挙されてから裁判に出頭もせず罰金も払わず、講習も受けずに本当に免許が失効してる状態なのでしょうか?
スピード違反で一発免停になると免許証はその場で没収されますがそれと引き換えに通称「赤紙」という物が渡されます。免許証が手元に戻ってくるまで免許証の代わりとなるものです。持っているか聞いてみてください。あれば普通に運転できますよ。
「免停になった」と聞くとその場から免許の効力がなくなるとお考えでしょうが実際は違います。免許を取り上げられても変わりなく運転できますよ。
よほどの悪質な場合や長期の免停でない限りは、ホントの免停期間は1日だけで、指定された日に簡易裁判所に出頭し罰金を払い、そこで指定された講習日に今度は交通安全センターでお金を払って違反者講習を丸一日受ければ短期の場合は30日免停が1日に短縮されます。この日だけは午前0時から23時59分までは免許が失効状態です。
この講習を受けなければこの日から30日(短期の場合)免許の効力が失効します。この講習の最後に免許を返してもらえます。
質問者さんの彼氏はまだこの講習を受けていないのでまだ免許が手元にない状態なのではないのですか?
検挙された日から免許が手元に戻ってくるまでは一ヶ月以上は掛かります。
もし、本当に免許が失効している状態なら、今すぐに運転する事を止めさせるべきです。
No.11
- 回答日時:
概ねNo.10さんの仰るとおりですが、仮に彼の免許が本当に失効中であったとしたら。
理論上ではあなたも道路交通法違反および危険運転致死罪の共同正犯として検挙される可能性はあります。
(現在のように飲酒運転の同乗者責任が明文化されるまでは、共同正犯という考え方で同乗者を検挙する場合がありました)
ただ、実務上では、無免許運転くらいで同乗者を検挙することはないでしょう。彼がよほど重大な違反(死亡事故等)を犯せば別ですが。
以上が刑事上でのお話です。
なお、あなたが免許を所持しているかどうかは関係ありません。
また、仮に彼が人身事故を起こせば、民事上の責任が発生します。
被害者があなたに損害賠償を要求すれば、あなたに責任がないことを立証しない限り賠償責任は免れません。
あなたは彼が免停中であるにもかかわらず車を運転していることを黙認、あまつさえ同乗しているのですから、あなたに責任が無いとの言い分はまず通らないでしょう。
No.7
- 回答日時:
hanako07さん、おひさしぶり??です。
いつも面白い質問をなさるなーと感心してしまいます。
質問のたびに「変」な「彼氏」だし。
同じ「彼氏」なのか、次々に変わるのかわかりませんけど。
同じ彼氏が何度も問題になるのなら、別れた方がいいでしょうね。
次々彼氏が変わるのなら、すぐに次が出来るから、別れればいいでしょう。
そうすればくだらないことで罪に問われる心配もないでしょう。
hanako07さんの質問はいつも
「誰かのせいで私は迷惑してる(することになる)」って話だけど
全部自分の責任、自業自得ですし、
本当の問題は、今回のことで言えば
彼に罪を犯させているあなたの、愛の欠如の問題。
・・・なんて真剣に書く私も私。笑
No.6
- 回答日時:
事故にあっても彼にもあなたにも保険金はおりませんし、
人身事故だったら数億単位で保険なしですね~。
これで「罪になりません」って言ったら黙って彼に運転させて
あなたはそのまま同乗するんですか?
やれやれ彼も人間以下なら彼女のあなたも同レベルですね。
「罪になるかどうか」って意識があるんなら運転を止めさせるのが
まっとうな人間のする事では?
まあ、まっとうな人間でない人に言っても分からないと思いますが。
No.4
- 回答日時:
知っててということになれば過失はあるかもしれません。
でもあなたが彼女(なんですよね?)なら免停状態の彼に運転してはいけない注意もしないんですか?
>私はいつも助手席に乗せてもらってます。これって、私も罪になるんですか?私は免許はないのですが、あってもなくても、罪なんですか?
自分が罪になるかどうか、そのことしか考えてませんよね。
彼の運転をやめさせるほうが先じゃないかな。
No.3
- 回答日時:
交通事故がおきた時、免許無しと知ってて助手席に乗ってた場合、
保険等の受け取りに支障をきたすと思いますよ。免許がないとわかってて乗っているのですから。もしものとき最後までシラをきり通せる自信があれば乗っていてもいいですが、保険屋、警察屋さんの追求はすごいですよ。ですので免停中は助手席は遠慮しましょう!
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