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債務者Aは債権者Bに対する債務を担保するために、自己所有の倉庫内の特定動産に譲渡担保権を設定し、Cから買い入れた(代金未払)特定動産を倉庫内に保管した。Bには譲渡担保権があり、Cには動産売買の先取特権がある。
この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、
民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。
それとも、譲渡担保は動産質権と同順位(?)で売買先取特権に優先する、という解答が正しいのでしょうか。
あるいは、売買先取特権の方が優先するのでしょうか。

A 回答 (1件)

質問の譲渡担保権の性質がよくわかりませんが、おそらく集合物譲渡担保だと思われるので、これを前提にお答えします。



判例では、集合物譲渡担保権者は特段の事情のないかぎり、333条の第三取得者にあたるとされているので、質問の事例では先取特権は消滅し、譲渡担保権者が優先します。
参考判例・最判S62.11.10
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この回答へのお礼

>参考判例・最判S62.11.10

>どんな人:一般人
とても一般の方とは思えません。専門知識ありありではありませんか!

>自信:参考意見
とても参考意見とは思えません。正解そのものではありませんか!

長年の疑問が氷解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/20 12:47

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