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社会保険の控除の時期について質問です。
当社では、例えば8月1日に保険加入をした場合、
8月分給与(9月支払)から保険料を控除しています。
この控除の方法は間違っていますでしょうか?
本や、他の質問者の回答を見ていると、
「前月分を控除・・・」
「月末に退社した場合は2ヶ月分控除・・・」
という説明がされています。
もし当社で、月末退社の人の給与から2か月分を控除したら、1ヶ月分余ってしまうと思います。
いくら調べてもよく分からないのです・・・。
引継ぎなしで給与計算をしているので、いったい今、何月分の保険料を控除しているのか、、混乱しています。
お詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
当月初日~末日までに社会保険の資格を取得したとき、
当月分の社会保険料は、翌月に実際に支払う給与から控除します。
したがって、8月中に資格取得した人の社会保険料は、
9月支払の給与から控除します。
以上が、法令上の基本です。
当月分の社会保険料を翌月支払給与から控除するのです。
つまり、
実は、支払われる給与が「何月の勤務に対する給与」なのか、
ということを考えるのではなく(そう考えると混乱しますので)、
「N月の社会保険料は、N+1月支払の給与から差し引く」
ということだけを考えれば良いわけです。
当月末日以外の日に退職した場合、
その当月分の控除は必要ありません。
ですから、たとえば、7月1日~30日に退職した場合には、
7月分の社会保険料(本来、8月支払給与から控除されるもの)は
控除しません。
7月支払給与から控除する社会保険料は、
前月分社会保険料、すなわち6月分社会保険料です。
当月末日に退職したときは、
資格喪失日が退職日の翌日、すなわち翌月1日ですから、
当月1~末日は資格が存在していることとなり、
当月分の社会保険料の控除が必要になります。
(1~末日まですべての日において資格が存在する月については、
その月の分の社会保険料が控除されなければなりません。)
このとき、当月分の社会保険料は、
本来ならば翌月支払の給与から控除(※1)されるべきものですが、
当月支払の給与において、
前月分社会保険料 + 当月分社会保険料 という形で
2か月分を控除(※2)することが許されています。
なお、このような処理(※2)がなされたとき、
当然ながら、退職後の翌月支払給与(退職後支払はOK)からは
社会保険料を控除してはいけません。
[当月末日退職のときは、翌月(退職後)に給与が支払われるなら、
※1の処理でも※2の処理でも、どちらでもかまいません。]
ややこしいことでも何でもありませんよ(^^;)。
当月分の社会保険料を翌月支払の給与から差し引く、というだけの
ことです。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
とても分かりやすいご回答ありがとうございました!
混乱していた頭をすっきり整理することができました。
本当にありがとうございます!
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
引継ぎ無しでいろいろな事を任せられて、本当に大変な事と思います。
でも結論から言うと、全てを割り切って御考え下さい。
そして、現状で出来うる最も正確なことをするのみですよ。
他の回答者様の繰り返しになりますが、社会保険料の徴収事務の原則は以下の通りです。
・原則として前月分の保険料を、当日支払われる給与から控除し、それを当日末日までに納付することになります。
例えば、8月分の保険料については、9月に納入告知書が送られてきますので、9月に支払う給与から控除して9月末日までに納付することになります。
・保険料の計算は1ヶ月単位で行い、資格を取得した日の属する月の分から徴収義務が発生し、資格喪失日の属する月の分は支払義務がありません。
月末退社の場合は、資格喪失日が翌月の1日になるため、実際に退職した日の属する月の分は徴収しなければなりませんが翌月分の徴収は不用となります。しかし退職した事で翌月には「退職した日の属する月の保険料」を徴収するはずの給料の支払がないため、最後の給料から「本来徴収すべき前月分の保険料」と「退職した日の属する月の保険料」の2か月分を徴収することが許されているのです。
この原則に従えば、貴社が行っておられる「8月1日に保険加入(資格取得)をした場合、8月分給与(9月支払)から保険料を控除しています。」という処理は原則通りということになります。社会保険事務においては支払日が大切ですので、8月分の保険料を9月に支払うお給料から控除しているというのは、原則通りの処理ということです。
これは、ANo.4様が書いておられる「N月の社会保険料は、N+1月支払の給与から差し引く」ということにあたります。
>何月分の保険料を控除しているのか、、混乱しています。
正直に申して、新規の関与先などではこの件に関して明確に答えられる方は残念ながら居りません。エー、本当のところは一体何月分なのかしら?って感じの方ばかりです。そもそも社会保険適用事務所になった当時の最初の処理なんて、余程内部統制がしっかりした会社でないと分からないものですからね。
ですので、aki000iさんが新しく担当となられたこの機会に、「当社は○月支払いの給料から●月分の社会保険料を徴収する」旨を明確に定め、今後のためにも文書にて残して置く事が宜しいと思います。
社会保険実務において大切な事は、考えすぎない(笑)ことですよ!
ガンバッテくださいね。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/kskt/syakaihokenryouc …
お礼が遅くなって申し訳ありません。
とても分かりやすいご回答ありがとうございました!
頂いたアドバイスも参考にして頑張りたいと思います!
本当にありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
健康保険法に規定があります。
(保険料の源泉控除)第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
また、厚生年金保険法の第84条にも同様の規定があります。前の月の給与から計算した保険料を、その月の給与から差し引くことができる(それ以外に差し引く方法はない)ということです。
このため最初の月の給与から控除してはいけません。ですので、最後の給与から2か月分を引いても、在職の月数でいえば「余り」は出ません。締めの関係で退職の翌月に給与が出ない場合は、2か月分を引かざるを得ないですので。
No.3
- 回答日時:
>当社では、例えば8月1日に保険加入をした場合、
8月分給与(9月支払)から保険料を控除しています。
この控除の方法は間違っていますでしょうか?
⇒間違ってはいません。但し給与の〆日などの関係で退職月の処理として若干気をつけなければいけない場合があります。
社会保険の加入は、入社日からになりますので、例えば7/1に入社した人について、当然7月分の本人負担分の控除が必要になります。会社の給与〆日が、いつなのかにもよりますが、〆日が月末であれば普通に、7月分社保本人負担額を7月分給与(8月支給)から引いてあげればいいのです。社保は暦上の1日~末日で計算されます。日割り計算はなく7/1加入でも、7/31加入でも、7月分は1か月分満額となりますので、例えば7/25入社の人がいた場合、社会保険料を引いてしまうと給与が少なくなってしまう(もしくは引いてしまうとマイナスになる)という場合があります。そういうこともあるため、社会保険料の控除を入社当月は行わず、翌月からおこなう会社もあります。どう控除するかについては、就業規則などの定めによればよく、絶対にこうでないといけないという法的な決まりはありません。
また、給与〆日が20日などという会社も多いかと思います。その場合、7/1に入社した人は、7月分社会保険料(7/1~7/31)を7月分給与(7/20〆・8月支給)で控除するか、上と同じように、翌月で控除するかということになります。
以上のようなことで、いろいろ変ってくるのです。
退職の場合は、月末退社であれば、その月分の社会保険料がかかってきます。(月途中の退職の場合はかかりません。但し、入社月に中途退職した場合は1か月分がかかります) 通算の在籍月数と控除した月数が一致するように処理をすればいいのです。給与〆日が末日以外の場合が特に注意が必要かと思います。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
具体的だったので仕組みが少し分かったような気がします。
本当にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
直接かかわっているわけではないのですが、うちの会社の場合を書いておきます。
同月に給料が支払われる場合(8月勤務分を8月に支払う場合)は、翌月給料から前月の保険料を天引きです。
(8月保険料を9月給料から天引き)
この場合、12月に退職したとすると、12月の給料から11月保険料を天引きになりますよね。1月給料はないわけですから、12月保険料が天引きできない=12月給料から天引き=2か月分を天引き
となります。
翌月に給料が支払われる場合(質問者さまのところの場合)は、同月給料から同月保険料を天引きです。
(8月保険料を9月支給の8月給料から天引き)
この場合、12月に退職したとすると、12月に支払われる給料(=11月勤務分)から11月保険料が天引きされ、1月に支払われる給料(=12月勤務分)から12月保険料が天引き
となります。
・・・ややこしいですね^^;
うちはこうなってますので、これでいいのではないか(つまり、質問者さまのやり方でOK)と思います。
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