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私はある医療法人で雇われ院長として勤務している医師です(理事や理事長にはまだ就任していませんが約1年以内には理事長に就任する予定です)。そこで質問です。この雇用形態ですと私の立場はサラリーマンですので節税ができません。将来的には、形だけ自分が独立し会社を設立しその会社と現在の医療法人との間に専属契約を結んでもらいこれまでと何ら変わりない勤務を行いながら節税したいと考えています。一般の会社に勤務しているサラリーマンであればこの契約は条件さえ整えば可能だと思うのですが、ただ医療法人ですのでそんな契約は法律上可能なのでしょうか?どなたかアドバイスいただければありがたいのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

中小企業の創業代表者として20年以上経営に携わってきた50男です。


貴方は基本的に幾つか勘違いをしています。

●以前、医療法人の設立ブームというのが有りました。
主な目的は、事業所得を給与所得にする事による給与所得控除を利用した「節税」です。
これは営利社団法人である「会社」でも、中間法人たる「医療法人」でも同じです。

●また、医療法人にすることで配偶者等を理事にすることで理事報酬を支払って所得の分散を図り、超過累進課税を免れるというのも、通常の会社での手法と同様のことが可能のはずです。

●そうであれば、貴方の妻も法人の役員として加わり、なんらかの名目を立てて理事報酬を受け取って、所得分散をすると言うことは、今回のケースでも理事会で承認されれば不可能ではないのかも知れない。

●または、貴方の妻を医療法人とは別の一般法人の代表者として事務処理代行会社でも設立し、医療法人との間に業務委託契約を交わしてなんらかの報酬を支払うと言うことも、考えられます。

●いずれにせよ、医療法人の代表者である理事長となった貴方が別法人を設立し、そこから医療法人に出向するなんて事は、一般の法人でも妙だし、支払い元が変わるだけで節税効果はないです。
そもそも、医療法、医療法人法で認められるとは思えません。

この手の設計は、プロ、たとえば医療法人法などにも強い税理士さんなどのアドヴァイスを得て考えないと、実質的なメリットはないですよ。

恐らく、プロが考えても、配偶者も理事となっての所得分散、若しくは、配偶者を代表者とする事務処理会社との業務委託契約くらいしか、節税に繋がる発想はないと思いますよ。


というか、、、センセ!
医師なんだったら、節税よりも医療の質の向上を通じて収入アップを目指しましょうよ。
医療でも何でもない、中小企業のオヤジの僕だって、そのくらいのプライドと、社会貢献という意識はあります。
雇われ院長ならぜいぜい年収3000~4000万円でしょ?
節税したってしれてます。
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同じ医療機関内に医療法人が2つ存在するということになりますが、これは患者の立場から見れば責任の所在が不明確になり、患者側の法律的な権利を侵害する可能性が高いと思います。

(民法の不法行為の損害賠償請求権など)

だから、医療法人の設立には主務官庁の許可が必要ですが、このような目的で設立が許可すると結果的に第三者の権利を侵害する可能性がある場合には許可がされるかは疑問があります。

また、医療行為を目的とした法人は医療法人以外では設立できません。
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