友人の話です。現在無職で、失業保険も終わり、身内やら私も含めて何とか完済に向けて協力してきたのですが、どうやら自己破産を考えているみたいです。借金を作って理由は、生活費と友人の借金の保証人になり返済のためにお金を借りて保証分を支払うためだと聞いています。教えていただきたいのが、1年位前にカードで当時付き合っていた方に10万円くらいするネックレスをプレゼントしたらしくこの支払いがあと6万くらい残っているそうです。当然この残高も破産の対象にしたいのですが、可能なのでしょうか?返してもらうにしても現在プレゼントした本人とは連絡取れないそうです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
これは可能・不可能ではなく、問答無用で対象になります。
原則として裁判所に出すことになる破産の申立書類には
債権者一覧という借金相手の明細の表があり、
そこには現在の借金相手をすべて記載しなくては
なりません。
第三者(弁護士や司法書士)に書類作成を依頼すると
これは必ず詳細(いつ、どこで等)を聞かれます。
虚偽の申告などがあると申立をしても認めてもらえない
ことがあるからです。(当然ですね)
なので、残額に関わらずいまだにローンが残っている
ものは歯の治療費だろうが家のリフォーム代だろうが、
対象になります。
ローンの内訳は常に形のあるものとは限らないことを
考えれば納得できるのではないでしょうか。
消耗品や転売したものなど、返せないものは返せない
ですしね…。
ちなみに明らかにギャンブルや投資の失敗など本人の
自己責任での借金の場合、そのまま洗いざらい全部を
裁判官に報告しても免責(今後の支払いの免除)は
おりるとは限りません。
書類作成を専門家(弁護士や司法書士)に代行して
もらえば、その辺は専門家の見地からうまく表現を
変えて書類を完成させてくれるので、まず大丈夫な
はずです。
正直なところ、一般に素人一人で破産書類を完成させて
申立まで行うのは無理だと思います。
相談=破産手続ではないので、頼りになるところへ
相談してみるのがいいと思います。
(私は破産経験はありませんが現在司法書士事務所で
仕事をしている者です)
参考になれば嬉しいです(・v・)
No.3
- 回答日時:
破産の対象にしたいのですが、可能なのでしょうか?
可能かどうかでは無く,対象にしなければなりません。場合によっては,免責不許可になります(破産法366条の9第3号)。
業者からの借り入れだけでなく,友人・知人からのものも債権者表に記載しなければなりません(贈与を受けたというのなら別ですが)。
No.2
- 回答日時:
自己破産を申請される方の名義分は、全て対象にできます。
商品を買い 転売して現金にしている方もおられますしね。
弁護士に依頼すれば費用はかかりますが、裁判所に出向く回数が少なくて
自分で裁判所に行き、手続きすれば費用は安いですが、
その分裁判所への出向く回数が多くなるので、
現在 時間に余裕があるなら自分でされるのも経験?になるのではと思います。
No.1
- 回答日時:
裁判所に行けば、自分で作成する{破産手続き}の書類をくれますが、殆どは弁護士にたのむでしょう。
弁護士の先生が教えてくれますよ!
個人的にはそんな細かい事は関係ないように思えますが・・・
誰にでも「破産の手引き」なる説明書類はくれますのでお近くの裁判所に伺えば如何ですか?
勿論、無記名で戴けます。
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