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現在は法律上も夫の姓になっていますが、いずれ妻の実家の仕事を継ぐにあたり、姓を妻の方に変更するつもりです。しかし、そのとき、子供達の姓はどうなるのでしょう?子供達に選択権があるのか、子供達は変更できない、もしくは変更しなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

子供の年齢のもよりますが、親権者が決めることになるでしょう。

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戸籍法上、ひとつの戸籍に記載されてる人の姓は同一でなくてはならないので、お子さんが未成年なら自動的に親と同じ姓を名乗ることになります。

成人すれば、親から独立して自分の戸籍をつくることもできるので、元の姓を名乗ることも可能でしょう。
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この回答へのお礼

子供に選択権が残されることがわかり、すこしほっとしました。簡潔で要点を得た回答をありがとうございました。

お礼日時:2002/12/06 16:35

==> いずれ妻の実家の仕事を継ぐにあたり、姓を妻の方に変更する



この時点で妻の親と養子縁組をする、ということですか?
親の養子縁組が、既に生まれている子に影響するか、という質問でしょうか?
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この回答へのお礼

妻の親と養子縁組はしませんが、たとえ親の旧姓であっても、子供の姓だけが親と違ってくるというのであれば、慎重に考えなければならない問題だと思うのです。

お礼日時:2002/12/06 16:26

私は役所の戸籍係の職員です


子供は出生時の両親の氏、あるいは非嫡出子(いわゆる私生児)であれば母の氏を名乗ると決まっています。その後親の名字が何らかの理由で変わったとしても子供の氏がそれに連動して自動的に変わると言うことはありません。ご質問の方のケースに限ってお答えしますが、もし妻の親と養子縁組をした場合、夫は妻の親の氏を名乗ることとなり、新しい氏で新戸籍を作ります。その際、妻は自動的にその戸籍に入ります(夫婦は必ず同一の氏でなければならないので)。そこで子供さんですが最初に書いたように自動的には両親の新戸籍に入らないので、両親の戸籍にはいるためには入籍届をする必要があります。子供さんが15歳未満であれば両親が連盟で届けをしますが、15歳以上ならば本人の意思で、つまり本人が署名して届けをすることになっています
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私は役所の戸籍係の職員です


子供は出生時の両親の氏、あるいは非嫡出子(いわゆる私生児)であれば母の氏を名乗ると決まっています。その後親の名字が何らかの理由で変わったとしても子供の氏がそれに連動して自動的に変わると言うことはありません。ご質問の方のケースに限ってお答えしますが、もし妻の親と養子縁組をした場合、夫は妻の親の氏を名乗ることとなり、新しい氏で新戸籍を作ります。その際、妻は自動的にその戸籍に入ります(夫婦は必ず同一の氏でなければならないので)。そこで子供さんですが最初に書いたように自動的には両親の新戸籍に入らないので、両親の戸籍にはいるためには入籍届をする必要があります。子供さんが15歳未満であれば両親が連盟で届けをしますが、15歳以上ならば本人の意思で、つまり本人が署名して届けをすることになっています
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この回答へのお礼

丁寧な説明をありがとうございました。ただ、妻の親と養子縁組をするつもりはありませんので、すこしケースが異なってくるかも知れません。早く夫婦が別姓を名乗れるように法改正されるのを期待していたのですが、あまりにも時間がかかるのであきらめて籍を入れたところですが、現時点での疑問点は解消されました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/12/06 16:20

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