
長男の夫が死亡しました。
夫の兄弟は嫁いだ妹一人だけです。
夫の両親と同居中、夫婦二人て暴力
を受け住民票閲覧に規制をかけてもらい
他県に転居し二人の身を隠し五年目でした。
私達夫婦は子供がいないので法定相続人と
して夫の父親に1/3の遺産相続されました。
夫の父親はそれなりの財産があるらしく
私を「財産目当てで結婚した」とまでののしられ
ました。夫の親の財産など貰いたいなど全くあり
ませんし、本当に縁を切り、亡き夫とはずっと夫婦
でいたいという希望があります。
このような状況の場合除籍した方がよいか教えて
下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
夫、また妻の死亡は、法的には冷たいですが、婚姻関係の自然解消です。
婚姻による戸籍筆頭人になったご主人の死亡で、あなたが自動的に戸籍筆頭人になるだけ。除籍などする必要なしです。元夫の姓が嫌で仕方なしなら別ですが。1/3の遺産相続権も今、必要でないようなので、遺産放棄の書類などに署名捺印せずに、向うが頭下げて相続してくれって言うまで、放置していればいいだけです。遺産相続してもらえずに困るのは向こうです。
No.5
- 回答日時:
×婚族終了届
○姻族関係終了届
をだしても、この届出だけでは、身分事項に姻族関係終了の記事が記載されるだけで、戸籍に変動はありません。筆頭者は婚姻時に選択した方の氏名のままです。
除籍したいなら、別途復氏届が必要です。

No.4
- 回答日時:
No.1・2の回答で十分かと思いますが、1点だけ誤りを指摘させていただきます。
婚姻時に夫の氏を選択しているなら配偶者が死亡しても「婚族終了届」をしない限り、戸籍筆頭者は変わりません。
自動的に変わるのは世帯主です。これも世帯がご夫婦二人きり、もしくは成人に達している人が世帯に一人しかいない場合に限られます。
No.3
- 回答日時:
質問がわかりにくいのは私だけでしょうか?
長男の夫って、だれから見たのか書いていませんよね。
長男は男ですので、その夫ってことはありえませんよね。
夫が亡くなりました。長男でした。出ないとおかしいでしょう。
そのほかの文章も両親・夫婦など誰から見てなのかわかりにくくて、回答も悩みます。
あなたの夫が亡くなっていれば、これから発生するあなたの夫の親の遺産の相続権は、あなたに発生しません。あなたの夫の親からすれば、義理の娘かもしれませんが、養子でもなければ、法的な子ではないでしょう。
戸籍上、ご主人が亡くなられたことで、あなたは婚姻関係が無くなっているのです。離婚手続きできませんし、そのまま再婚もできることでしょう。あなたは夫婦でいたいと考えていても、法律で構成される戸籍制度では夫婦ではありません。
そもそも、あなた方の結婚により、ご主人の親の戸籍からご主人は抜けているはずです。あなた方の戸籍にご主人の親が入っていることもありません。
除籍って、だれを除籍するのでしょうか?
ご主人の戸籍から抜けて、あなた単独の戸籍になることは可能です。新しい戸籍をあなたが作ることで、ご主人の戸籍から除籍されるのです。夫婦でいたいというのにご主人との戸籍から抜けたいのでしょうか?
ご主人の戸籍からあなたが抜けずに本籍地の異動を行えば、あなたの新しい戸籍の筆頭者はご主人のままでしょう。しかし、ご主人が亡くなったことは記載されず、戸籍筆頭者がご主人でその戸籍にあなただけということになるのですよ。もちろん古い戸籍(除籍謄本)を取り寄せれば、ご主人が亡くなったことなどの証明は可能です。
そもそも権利がない、戸籍上親が一緒でいることは考えられない、だれを除籍・分籍したいのか、よくわかりませんね。
本籍地が同一であっても、戸籍はいくつもある可能性がありますからね。
もしかして住民票などと混同していませんか?
戸籍とは異なり、親の住民票に結婚後も入っていることは可能です。住民票は住所を証明するだけであり、権利を証明するものではありません。
住民票を分けたいだけであれば、世帯分離ということになるだけです。転居してしまえば、住民票はわかれることになるのです。
No.2
- 回答日時:
> 夫の父親はそれなりの財産があるらしく
> 私を「財産目当てで結婚した」と
夫先死亡により、あなたと夫両親とのあいだに養子縁組してない、子もいないとあれば、夫両親との相続にかかわることはありません。この期に及んでの発言は先方の誤解でしょう。
> 本当に縁を切り、
姻続関係終了届をあなたが本籍地役所に提出することで達成できます。
> 亡き夫とはずっと夫婦でいたいという希望があります。
> このような状況の場合除籍した…
残念ながら配偶者死亡により、夫婦関係は消滅しています。どうしても除籍したいなら、復氏届で婚姻前の氏にもどることになります。この2つの手続きは、あなたの一存でできます。どうなさるかはあなたが決めることです。
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