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戸籍謄本の表記について


離婚歴のある彼女と結婚しようとしています。

養子縁組をして結婚した夫婦の間に子が産まれたとします。
その後離縁(離婚)した場合、親権を父方が持っているとすると母方の戸籍謄本には子の出産記録というものは残らず父方の戸籍謄本にだけ記載されるのでしょうか?
彼女の戸籍謄本を取ったところ子の記録らしき項目はありませんでした。
子を出産した記録を調べるには元夫の戸籍謄本を取る以外に方法はないのでしょうか?


彼女は出産していないと言っていますが私の親が納得せず、証拠がなければ信用できないと言って聞きません。
私としては出産歴があろうがなかろうが結婚するつもりですが私の親と彼女とのわだかまりがとれません。
また、彼女には元夫とは連絡を取ってほしくないので独力でなんとか調べたいのですが。。。

何方かご教示お願い致します。

A 回答 (7件)

>彼女の出生までの戸籍を調べれば前夫との間の子供の有無を調べることができるのでしょうか?



出来ます。
戸籍は、必ず、どこの戸籍から、どこの戸籍に移ったか、分かるようになっています。
ですから、通常は、現在から過去にさかのぼって、戸籍の所在地がつながった戸籍をみると、彼女の今までの結婚、離婚、子供の有無、養子縁組、両親の氏名など、すべて分かる仕組みになっています。


>もしくは前夫の戸籍は前夫本人でなくとも彼女の申請により取ることができるのでしょうか?

正確には、前夫の戸籍は取れません。でも、前夫が離婚時の戸籍のままでしたら、前夫の現在の戸籍を取った事になります。
また、本籍地を前夫が離婚時以降、変更していたら、その戸籍は取れませんが、目的は、彼女に関する事なので、婚姻時の戸籍で事が足りることになります。

ですから、補足欄を読むと、すでにいくつかの彼女の戸籍謄本があるようなので、抜けている戸籍を取得する事になります。
こういうことは、ひとつでも抜けていたら、意味が無いです。戸籍の所在地が出生まで連続するまで取得して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先ほど彼女の出生までの戸籍謄本を持って親を市役所に連れて行き、戸籍窓口の方に説明してもらったところ
子の記載はなく、親も納得しました。
これでわだかまりなく結婚できそうです。



ご回答してくださった皆様方

勉強不足な私に細かくご教示して頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/08/11 11:20

追記します。



正当な理由として自治体窓口が認めれば、彼女の名で元夫の戸籍謄本が入手できるかもしれません。
婚姻時代の記載のある戸籍謄本の請求が可能かどうか、そのときの本籍地役所へ相談しましょう。
郵便での請求も可能な場合も多いので、遠方でも可能かもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本日無事に解決しました。

お礼日時:2010/08/11 11:22

まず、子供の有無の記載ですが、彼女の出生まで戸籍をさかのぼらないと、分かりません。


万が一、出生があれば、絶対どこかで出てくるのが、今の戸籍の仕組みです。
方法は、現在の彼女の戸籍から、前の戸籍(本籍)をさかのぼるのです。本籍は、各市町村単位で保管されているので、何度も本籍を変更していると、いろんな市役所の窓口に出向くことになります。
その過程で、当然前夫との戸籍も出てきますが、本人申請なら、相手に承諾などは不要ですので、免許証等を持参して、窓口へ出向いて下さい。
蛇足ですが、このような事は、後に発生する相続に大いに影響しますので、しっかりクリアーにしてから、進めた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

彼女の出生までの戸籍を調べれば前夫との間の子供の有無を調べることができるのでしょうか?
もしくは前夫の戸籍は前夫本人でなくとも彼女の申請により取ることができるのでしょうか?

お礼日時:2010/08/10 17:40

養子縁組とか親権とかありますが、あまり関係ないです。


とにかく、その彼女は前婚で筆頭者ではなかったので、
離婚によって婚姻中の戸籍から抜けたのですね?

その場合子は筆頭者の戸籍に残りますから、確かに今の戸籍には子の記載は載っていません。前の戸籍の本籍と筆頭者名は載っていますから、それを遡って元の戸籍の戸籍謄本を取るしかないでしょうが、相続などの理由があればともかく、そのような理由では難しいかもしれません。

とりあえず、前の戸籍本籍の役所へ相談してみてください。婚姻前の戸籍に載っている可能性だって否定できませんし、それこそ出生からの全ての戸籍謄本を辿って取らなければ、あなたのご両親は納得しないかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

前の戸籍の本籍と筆頭者名というのは前夫のことですよね?
彼女の出生からの戸籍謄本と彼女のご両親の戸籍謄本は取りましたがやはり元夫の戸籍謄本は取れないため、親は納得しない状況です。

やはり元夫の戸籍謄本が取れないとやはり証明することはできないのでしょうか?

お礼日時:2010/08/10 12:54

結婚をするとき名字は夫婦のどちらかを選びますが,その選ばれた方の人が戸籍筆頭者になります。

通常は夫の場合が多いのでその前提で話を進めます。そしてその後,離婚をすれば戸籍筆頭者でない方(妻)が,別の戸籍に移ります。
それその時に子供がいればどうなるかと言えば,何もしなければ父の戸籍に残ります。母の戸籍だけでは何も分かりません。これは親権がどちらにあるかとは関係ありません。

子供がいるかどうかを調べるには,その人の戸籍を古い方にたどっていき,出生時点まで見るしかありません。実際,相続のときにはそうするのです。さらに,もっと疑えば出生届を出していない子供がいるかもしれないとか言うこともできます。

元夫の戸籍謄本を取る場合に,元夫とは連絡をとらずに済ませることは絶対に不可能というわけではありません。戸籍がどこにあるかは分かっているでしょうから,その役所に相談してみてください。理由が正当なものと認められれば戸籍謄本が取れます。でも認められなさそうな気がします。

戸籍を見せて何とかするよりも,別の方法で親と彼女とのわだかまりを何とかする方法を考えた方が良いかもね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の親はかなり理屈っぽく今回の件も私が勉強不足だったのもありますが元夫の戸籍謄本がなければ証明しようがないと断言しています。たぶんそれ以外の正当で確実な方法がなければ通用しないと思います。

お礼日時:2010/08/10 12:47

父方・母方と考えること自体が間違っています。


戸籍は、戸主・戸籍筆頭者単位で作成され、夫・男が単位ではありません。

必要であれば、その彼女が請求することで、過去の戸籍謄本は入手できるでしょう。
戸籍謄本は1通とは限りません。特に相続手続きなどでは、出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が必要となりますが、婚姻や縁組などによる籍の異動のたびに、戸籍を異動しますし、戸籍を作成することもあります。

ですので、婚姻歴などを隠すために、本籍地の異動などを行う人もいます。
しかし、戸籍にはその戸籍の作成の直前の本籍地や異動の日なども記載されます。これらを元に出生からの戸籍謄本を用意することで、戸籍の動きを証明できます。

親の戸籍に入っている状態の未婚で出産すれば、親の戸籍から抜けて新しく戸籍を作りますし、婚姻していれば、婚姻時の戸籍筆頭者の戸籍謄本に記載されることでしょう。

ただ、離婚理由によっては、元夫側が戸籍謄本を取得できないようにしている可能性もあるかも知れませんね。ただ、よほどの理由が離婚理由とも考えられますので、その時は、彼女とよく話し合いをしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

彼女が元夫に戸籍謄本を依頼すれば全て明白になるのは十分承知ですが、彼女自身元夫と連絡を取りたくないとのことと私も彼女に元夫と連絡を取ってほしくないです。
元夫の除籍謄本も取ることはしましたが特にそこにも記載がありませんでした。

お礼日時:2010/08/10 12:40

自分は離婚経験者ですが、子の親権は嫁が持っていました。


でも戸籍を取ると、自分の戸籍にも子供がいることはすぐわかるように記載されていますよ。

彼女が子を産んだことがない、という証明はその戸籍だけで十分だと思います。

あなたの親が疑いを持っているなら、その戸籍を見て納得すると思いますが
まだ疑いが晴れないなら、さらに次の対策を言ってくるでしょう。

動くならそれからでも良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
親には既に戸籍謄本は見せているのですが納得しません。

ひょっとして離婚前に筆頭者となっていたkentkunさんから子供の戸籍を抜くという手続きを行っていないから現在でも戸籍上記載されているのではないでしょうか?webで検索しているとそのような文面ばかりで逆(筆頭者でない)の場合が載ってこないので・・・

お礼日時:2010/08/10 11:24

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