A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
既婚者とは、正式な婚約はできません。
正式といっても、誓約書を書くわけではなく、指輪の交換や結納、また、誰が見ても客観的に婚約と思われるような状況です。
ただ、付き合いをしているのは、婚約ではありません。
また、既婚者と付き合うのは、もともと公序良俗にはんしていますので、法律的な保護はありません。
また、貴方様には何も、損失がありません。
だまされたわけでもなく、合意の上でお付き合いをしたので、慰謝料も請求できませんし、婚約破棄でもありません。
No.2
- 回答日時:
>既婚者の彼が離婚を前提に2年前から別居中とゆうことなので、1年前からお付き合いをしています
離婚理由で言う不貞行為です、奥さんに暴露されたなら慰謝料問題です。
>その間、婚約は成立しないのでしょうか
相手が既婚者なら重婚です、成立は不可です。(虚偽で独身と言う落とし文句でも難しい)
婚約出来る事は独身と言う条件です。
>そして本妻から慰謝料は請求される可能性はあるのでしょうか。
現場押さえ込まれたら十分あり、興信所使用なら証拠写真で来ます、首を洗う覚悟で事に対処する事です。
>私は婚約破棄されたとき、慰謝料を彼にもらうことはできないのでしょうか。
既婚者として知った上での付き合いでは婚約は関係成立しません、錯誤など虚偽の言い訳で独身と言えば虚偽で提訴出来る可能性は無いとも言えれませんが、既婚者としての付き合いかどうかで分岐点と思います。
慰謝料も独身と嘘を騙して続けていると言う条件です、しかし既婚者として付き合う継続なら、不貞相手として本妻から請求が彼氏と質問者さんとWで来ると言うことです。
不倫から結婚すれば略奪婚です、子どもげ居るなら養育費問題も有るなど難問有りでややこやしくなるだけですけど・・・
No.3
- 回答日時:
婚約破棄に対する慰謝料は裁判でも確かに認められる事もあるのですが、今回のケースは
無理ですね。
まず、あなた自身、相手が既婚者という事をわかっている以上、その関係は不倫関係です。
その不倫関係において、婚約が成立するという事はありえません。
公序良俗に反しています。
公序良俗に反する契約は無効です。(民法第90条)
そもそも判例的に婚約とは、結納を交わしているとか、双方の両親に結婚を前提に交際し
ている事を紹介しているとか、客観的に誰がみても「この二人は結婚する」という状態で
なくては法的な婚約とは認定されません。
単に「結婚しようね」とお互いで言っているだけでは婚約になりません。
また、セックスをしたというのも婚約には当たりません。
お話の限りでは到底婚約状況にはなりません。
> そして本妻から慰謝料は請求される可能性はあるのでしょうか。
不倫状態ですから、十分にあるでしょうね。
再婚してはならないと言うことはありませんが、きちんと身辺整理を法的にも行い、
冷却期間を経てからでなければとんだとばっちりを受けますよ。
とばっちりというか、自業自得ですが。
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