
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
刑訴法218条は捜索差押の要件として犯罪の捜査をするについて必要があるときはという要件を要求しています。
この点につき最高裁判例は上記のとおり犯罪の態様軽重差押物の証拠としての価値重要性差押物が隠滅毀損されるおそれの有無差押によって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押の必要がないと認められるときには令状を発付すべきではないとしています(最決昭和44年3月18日刑集23巻3号153頁)。
ただ、実務上ほとんどの場合、令状は発付されます。
No.2
- 回答日時:
家宅捜索(刑事訴訟法218条)は,ANO.1の方が言われるとおり,公判を維持するため,あるいは,検察官が起訴不起訴の決定をするために必要な証拠を収集するものです。
家宅捜索がなされるか否かは,居宅等にその犯罪に関係する証拠がある可能性があるか否かによると思われますので,主として犯罪の罪質によると考えられます。単に,犯罪の軽重によるものではありません。
たとえば,傷害罪(刑法204条)は15年以下の懲役ですが,現行犯逮捕された場合,居宅等に傷害罪の証拠があるとはいえないでしょう。一方,盗撮行為は,迷惑防止条例違反として1年以下の懲役(神奈川県の場合)にすぎませんが,過去の盗撮データが居宅等にあると思われるので,家宅捜索の対象となりうるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>この程度の犯罪で、家宅捜査とかあるのでしょうか
家宅捜査で裏づけを取り、公判を維持するのに有利な材料を得るのが通常ですが、何の犯罪かが書かれていないので全く分りません。
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