1月末の決算時に一年間の給与(年俸)+決算賞与が決定し、毎月の基本給*12ヶ月分を差し引いた額を1月末に受け取りました。
7月に社長より来年度の新規営業所立ち上げを条件に営業所長からの降格と減給を申し渡されました。申し入れを断り、自己都合という形で7月末に退社しました。
社長は決算賞与の全額と年俸(基本給*12ヶ月分を差し引いた額)の
3分の2の返還を求めてきました。
決算賞与を受け取る際、一年間在職すること、途中退社時は日割りで
返還することを明記した契約書を交わしています。この契約書に記入しない限り支給しないと言われました。この場合賞与、年俸それぞれに返還する必要があるのでしょうか。
ちなみに一度も就業規則をみたことがありません。
また退職に関しても自己都合という形で辞表は出しましたが、実際は暗に辞職を促すような条件提示であり解雇同様と思っているのですが。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2の者です。
> 自己都合にならない場合があるとのことですが、どういう場合でしょうか。
例えば、本来なら会社都合になるところを、退職届(退職願)の提出を会社から強要され、やむなく提出したときは、自己都合にはなりません。また、会社からの雇用契約終了の申出に対して労働者が承諾したときも、その後に退職届(退職願)を提出したとしても、自己都合にはなりません。
もっとも、退職届(退職願)の提出があれば自己都合と事実上推定されるため、これを提出した後で自己都合にならないことを証明するのは、一般的には困難といえます。
「暗に辞職を促すような条件提示」ですと、会社都合とは言いがたく、また雇用契約終了の申出とも言いがたいため、自己都合にならざるを得ない可能性が高いように思います。ただし、お書きの事実関係以外の事実によっては、結論の異なる場合があります。
No.2
- 回答日時:
> 賞与、年俸それぞれに返還する必要があるのでしょうか。
お書きの事実関係だけからは、joypopreoさんに有利な結論とすることも可能な一方で、会社に有利な結論とすることも可能です。
すなわち、まず「決算賞与」については、あくまでも過去の実績に対する報酬です。そのため、「一年間在職」などという将来の条件を契約で付しても、その一切が無効です。したがって、渡された金銭が「決算賞与」と評価できるものであれば、返還義務はありません。
しかし、「一年間在職」などという条件を重視すれば、その金銭支払は実質的には給与の前払と評価することも可能です。このようにいえるときは、返還義務があるといえます。
他方、「年俸」については、給与の額を年単位で定めたものに過ぎず、その全額の請求権を確定させるものではありません。そのため、労働提供期間に対応した額を超えた部分については返還義務があるものと思われるとともに、提供期間に対応した額は返還義務が無いと考えることが可能です。
しかし、会社が懲戒権を行使できる場合などであれば、対応した額の一部についても返還義務ないし賠償義務を負う可能性もあります。
いずれにしても、契約書で直ちに結論の出る問題でないということだけは、いえそうです。
参考までに、辞表を書いていても「自己都合」にならない場合があります。
この回答への補足
私の会社では税金対策として様々なことをしているようで、そのひとつに管理職に対しての給与体系です。
前年期の利益から社長が定めた配当分が決算賞与として計算されます。
また、年俸についても決算時の利益から給与として支払われます。
決算賞与は文字通り前年期の実績からと理解できるのですが、
年俸に関しては給与の前払いのような気がします。
この場合はおっしゃる通り労働不履行分は返還の必要はありそうですね。自己都合にならない場合があるとのことですが、どういう場合でしょうか。
No.1
- 回答日時:
契約書を交わしているのであれば、そのとおりにしなければなりません
ちなみに、就業規則を見る見ないは本人の勝手ですが、見てないから・・・と言うのは理由になりません
なお、解雇同様であっても、辞表を書いていれば「自己都合」以外のなにものでもありません
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