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3週間前に彼が過剰金利でガサが入り、今は留置所にいます。

1週間たって出てこなかったので面会に行きました。
1日1人しか面会できないみたいで、「午前中に1人面会きてるから出来ないんだわ~差し入れはあるかい?」といわれて帰りました。

3週間たっても出てこないので先日行ってきました。
すると、「彼女かい?会えないんだわ~」といわれたので、差し入れだけして帰ってきました。

手紙を出しても返事はきません。
家族なら会えるんですか?
3週間たって不安になってきてしまいました。
彼とはケンカしてる時に連れていかれてしまったので。
もしかしたら、面会拒否されているのかな?と思っています。
面会拒否を警察の方がやさしく言ってくれたのかな?とか色々考えてしまって。待っててといってくれたらいつまでも待てるのに、なにもないので恐くてしょうがないんです。

こんな経験は初めてで、警察に行くと緊張してしまって詳しく聞けないままいつも帰ってきてしまいます。

すみませんが、詳しく教えていただけるとありがたいです。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 大切な人と連絡が取れなくて,さぞかし不安なことと思います。



 結論から言えば,彼氏さんから面会拒否されているのではなく,裁判所によって接見禁止がかかっているのだと思います。

 現在の彼氏さんは,逮捕に引き続く勾留(こうりゅう)という身柄拘束を受けています。
 すでに起訴されているのかどうか,質問内容からは分かりませんが,いずれにせよ,勾留中の人(※起訴されていなければ「被疑者」,起訴後は「被告人」といいます。)は,会いたい人に自由に会えるわけではありません。
 被疑者・被告人は,弁護人とは自由に接見できます(刑事訴訟法39条1項)。しかし,裁判所は,弁護人以外の人について,証拠隠滅などのおそれがあると判断する場合には,接見を禁止することができます(刑事訴訟法81条)。これは,家族であるかないかとは関係ありません。
 特に起訴前は,警察が証拠固めをする必要があるので,被疑者が,外部の人を通じて証拠となるものを処分させることがないように,裁判所に接見禁止をかけてもらうのです。

 逮捕されてから3週間になるのなら,彼氏さんは,まだ起訴されていないとしても,あと数日中に起訴されると思います。そうしたら,接見禁止も解かれる可能性があります。
 もう少し待ってみてください。

   
【刑事訴訟法】
第80条 勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

第81条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な埋由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。 

第39条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2,3(略) 
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂いてほんとうに有難うございます。
1回目は面会できたはずなのに2回目はできなくなっていたのですごく不安になってしまったんです。
まだ起訴はされていないんですけど、3週間も勾留されているなら起訴になってしまいそうなんですね。
でも、解かれる可能性に期待して待ってみます。
ほんとに、いきなり安心しました☆ほんとに有難うございました!!

お礼日時:2008/08/13 02:24

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