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国公立病院の医療過誤について医師の治療行為は公権力の行使に当たらず、国家賠償法1条の適用はなく民法の不法行為法が適用されると最判36.2.16を引用して説明されているものをみたのですが別の資料では国家賠償法の1条責任「も」適用される(両方併記されていた)ように説明されているものもあり、正確なところがよくわかりません。公権力の行使でないとみなされているのであれば国賠にはならないと思うのですが。なお実際におきた事件をめぐる報道では病院を設置している自治体が損害賠償している例があったように記憶していますがこれも民法の使用者責任にもとづくものなのでしょうか。なお、上記判例の全文をネットでとれるところがあれば教えてください。(裁判判例情報で検索すると同じ日付で別の事件がでてきてしまいます)

A 回答 (1件)

医療過誤


医療事故のうち医療従事者側等の人的または物的なミス(過失)がある場合


第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

基本的に国立病院は公権の行使ではないので適応できないと思います
・たんなる手術ミスや誤診

なので基本的には医師又は病院を訴えることとなります
国立病院や公立病院などの医者は全員が公務員ではありません

したがって要件を満たない

まあ、民法の規定により病院及び医者を訴えるしか無い

また
医療過誤事態の法律の定義はありません
ガイドラインにありますけどね
法律に違反する状態になりません
したがって基本的に 民法に定める損害賠償となる

http://kanz.jp/hanrei/data/html/200710/200801232 …
国家賠償の事例はあるが・・・
これは病院の看護師から暴行を受けて胸椎を圧迫骨折する傷害を負わされた上,被告病院がこれに対する適切な治療を怠ったため

特殊な例です

公務員の暴行は確かに・・・国家賠償対象ですね

http://kanz.jp/hanrei/search.html?cat=08
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この回答へのお礼

 ありがとうこざいました。国賠1条も適用できるかのように説明した解説書が間違っているのだと思うのですができれば直接出版社に問い合わせしてみたいと思います。

お礼日時:2008/08/23 13:59

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