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とても困ってます。内容は上記のとおりです。元妻の名前、実家の住所、電話番号等はわかっています。○○市内在住というのもわかっています。私の住んでるところからは車で5時間の距離です。向こうの両親にお願いしても教えてもらえません。2才になる娘もいます。会うことができずとてもつらいです。養育費を払うこともできません。色々ありましたが、一方的に離婚を言い渡され、やむなく同意し、現在の状態です。離婚前に交わした子どもにはいつでも会わせるという約束も無視されています。離婚前に交わした約束等はすべて口約束であり、文書に残していません。
どなたか詳しいかた教えて下さい。住所を知りたいのですが、どうすればいいでしょうか。また、興信所等に頼んだ場合、料金はいくらくらいでしょうか。よろしくおねがいします。
専門家や経験者以外の方のあいまいな情報は申し訳ありませんがご遠慮願います。

A 回答 (6件)

そうですか、私の場合は、取り交わした、養育費の覚書のコピーを同封したので、あっさり、教えてもらえました。



奥様が、借金を残して去られた場合などは、教えてもらえるんですが・・・。

そういうことも、ないですよね。
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この回答へのお礼

借金はないですね。
弁護士は戸籍謄本を入手できるようなので、少し希望があります。

お礼日時:2008/08/19 18:11

NO4です。


元奥様の本籍地の役所の戸籍係りに、「娘の養育費を払う約束を履行したいから」と、いう理由で、「附票」というものを求めてください。
この「附票」には、現住所が、記されています。
電話で、問い合わせの上、郵便でも、やりとりできます。

公正証書でなくても、覚書程度は、残しておくべきだったとは、今から言っても、せんなきことです。

元奥様が、頑なに、なられず対応され、お嬢ちゃん会えることをお祈りします。
信用できる人を介されるのも、一案では、ないかと、思います。

夫婦として、繋がりが、切れることと、父親として繋がりが、切れることは、別物です。
私は、元夫が、希望すれば、いつでも、会わせる気持ちは、ありますが、先方は、全く、一目も、会いたくないようです。
いろいろ、ありますね。

この回答への補足

先ほど、役所に電話したところ、附票はだせないといわれました。元妻の委任状が必要とのことです。困りました。

補足日時:2008/08/18 12:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そんな方法があったんですね。まさに目から鱗です。早速、明日電話で問い合わせてみます。
あなたも離婚されてるんですね。詳しい事情はわかりませんが、色々と苦労されてると思います。生きていくのは大変ですが頑張ってください。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/17 16:24

養育費についてのみ・・・



お子さんと会えないのは辛いでしょうね
養育費を送る事も出来ない・・最後に親子として繋がっている部分まで拒否される感じですね。
心中お察しします。

養育費を送る事は出来なくとも、貯金なら出来ます。
何時の日かお子さんと会う日が来た時に、全ての通帳を見せれば、少なくとも質問者さんの気持ちは通じる・・証拠にはなりえるでしょう。

お金が全てではないにしても、形を残すとか、形でしめされない、人は中々信じることが難しいものです。

それが、成人の日までも一度も忘れずに、記録とお金が残っていたならお子さんはどの様に感じるでしょう・・

蛇足ですが、折々の行事の時には、増額を忘れずに・・・

一日も早くお子さんと会える日が来ると良いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。この辛さは経験した人しかわからないものですががんばります。

お礼日時:2008/08/17 09:43

元奥様の本籍地をご存知ですか?


ご存知でしたら、たどれます。
反対の立場で、不払いの養育費を払ってもらうべく、たずね当てたことが、あります。
ご存知で、ない場合ですが、興信所で、過去8年間に、元奥様が、クレジットカードを使っていれば、たどれると、言われました。
料金は、6万円だったと、記憶しています。
本籍地をご存知の場合のたどりかたは、別件にしたいと思いますので、DVなどをふるっていない場合のみ、補足ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本籍地はわかります。クレジットカードは離婚前に私のクレジットカードの家族カードというかたちで使用してます。
DVの件ですが、妻に暴力をふるったことは一度もありません。

お礼日時:2008/08/17 09:36

検索に「興信所」と打ち込んでみました・・・。



参考URL:http://www.family-r.co.jp/item/whereabouts.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2008/08/17 09:37

約束が法的の効力があるものかどうか、弁護士に相談してください。


まあ、家庭裁判所などかませずに自力でやったなら、トラブルも基本、自己解決しなければなりません。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/17 16:30

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