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今朝、主人が追突事故を起こしました。
勤務中に社用車で、主人が追突した形です。
相手の車は動いておらず、100%主人の過失になると思います。
幸い、誰も命にかかわるような怪我はなかったのですが
相手の方がムチ打ちのような症状があるらしく、病院まで主人も付き添って行きました。

まだ途中経過なので、よく分からないのですが、先ほど主人と連絡を取った際に「自腹で5万円くらい払わないといけなくなるから、用意しておいて」と言われました。
勤務中の事故の場合、会社の自動車保険はおりないのでしょうか??
何故、5万円も払わないといけないのか分からず、それが相場なのかもしれませんが分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。。。

A 回答 (5件)

考えられることは2つ


ご主人が運転されていた車の修理代のうち、免責部分が5万円ある場合。これは保険の契約内容によって様々ですが、簡単に言えばどんな事故でも修理代のうち5万円は必ず自腹で出してくださいということです。
また次に考えられるのは相手がムチウチになったのでお見舞いとして5万円ほど包むことだと思います。

前者の場合は会社の業務での事故なのでよほど重大な過失が無い限り会社が本来は負担すべきです。ただし、現状では事故当事者に負担させていることが多いようです

後者の場合は道義的なものであり保険からは支払われません。
相手も怪我をされているようですし、これは止むを得ないものかと思います
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今日の今のこと、おそらく自由診療でかかった被害者治療費の、一時立て替え分ではないかと推測します。



今後事故報告 保険屋が対応してくると思われます。あわてずに今後の推移を見守る態度が必要ですね。
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 金額を書かれてもその意味合いがわからなければ…



 会社の保険は質問者さんのご主人が運転していた場合でも利用できるものであれば、使うこと自体には問題はありません。契約者(おそらく勤務先会社)の承諾・同意は必要ですが…

 その上で5万円程度ということですが、いろいろと考えられます。一番初めに思いつくのは社有車自体の修理費用です。保険に免責(自己負担分)があればその部分は保険金がでませんし、ましてや車両保険未付保であれば保険金は全くでません。そういった場合に社内規定で自己負担になることも考えられます。また、事故の発生自体に会社からペナルティのあることも考えられます。こういったペナルティも会社に一定の裁量権があります。

 相場とかといった問題ではなく、その金銭がどういった主旨のものであって社内規定ではどうなっているのか、という点を確認するべきです。
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本来、勤務中に発生した事故は、すべて会社の責任ですので、労働者の負担はありません。



これが原則であって、建前です。

ただし、会社で事故を起した本人に少し負担してくれと言うことはあります。
これは、法律的には突っぱねることは出来る物ですが、現実的に出来るかどうかは、また別の話になるわけです。
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会社の保険はおります。



しかし、保険の契約がそういう契約なのでしょう

その5万円は、相手に払うものではなく、その社用車の修理の一部に当てられます

自分の車の修理には「車両保険」を使いますが、「免ゼロ特約」というのに入っていないと、5万円程度は自己負担になるのが一般的です

相手に対する支払い(車の修理代および治療費)は、すべて保険で対応できます
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