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反捕鯨団体のシー・シェパードによる調査捕鯨の妨害行為に対して、日本の捜査当局が逮捕状を取ったと報道されています。

今まで悪質な行動に対しても 「やられ放題」 状態だったので、「やっと」 という思いをしています。

当時の妨害現場の映像が見て疑問に感じたのですが、もし日本の捕鯨船から 「正当防衛」 として酢酸を投げようとするシー・シェパード側の人間を射殺したり、あるいは口径の大きな銃砲で相手の船自体を攻撃して沈没させた場合、逆に違法行為 (過剰防衛?) としたと見なされるでしょうか?

それと、もし逮捕されるとしたら、一体どこの国の警察あるいは海上警備組織によって行なわれるのでしょうか?

彼らの行為は、明らかな 「海賊行為」 と考えられるのですが、シー・シェパードの悪質な攻撃に対して、ただ 「やられ放題」 を続けるしか方策は無いのでしょうか? 一切の反撃行為はしてはならないのでしょうか?

たしか公海上の妨害行為だったように思うので、疑問に感じました。

A 回答 (9件)

No5ですが、連続回答で失礼します。



折りしも、日本政府が海賊対策に本腰を入れて国内法を整備し始めたようです。
読売新聞のWeb記事を引用します。

<引用開始>
「海賊対策法を整備へ、公海上の逮捕可能に」
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080823- …
 政府は(2008年8月)22日、海賊行為など外国籍船の公海上での不法な行為を取り締まる根拠となる国内法を整備する方針を決めた。

 早ければ来年の通常国会に刑法改正案か新法を提出する。国連海洋法条約は各国に公海上の海賊行為の取り締まりを認めており、政府は海上交通路(シーレーン)の安全確保などにつなげたい考えだ。

 国連海洋法条約は締約国に公海上の海賊取り締まりを認める一方、具体的な方法や司法手続きは各国の国内法に委ねている。しかし、日本では国内法が未整備のため、海上保安庁などが公海上で取り締まり、日本の裁判にかけることができるのは、日本籍船での犯罪行為や外国船で日本人が被害者になった事件など、日本の刑法が適用されるケースに限られている。

 日本の貿易を支える外航海運は多くが「便宜置籍船」と呼ばれる外国籍船だ。船員も外国人が多いため、こうした船が公海上で海賊に襲われても、現状では対応できない。

 法整備にあたっては処罰対象となる不法行為を、〈1〉私有船や航空機の乗組員や旅客が、公海上の他の船や航空機などに対して行う不法な暴力行為、抑留または略奪行為〈2〉海賊船や海賊機と知って運航に自発的に参加する行為〈3〉これらを扇動する行為――などと定義し、罰則などを定める。

 国内法整備により、海保の係官らは海賊の逮捕や海賊船の拿捕(だほ)が可能になる。米国の反捕鯨団体「シー・シェパード」が昨年2月、日本の調査捕鯨船の活動を妨害した事件のように不法行為の実行者が特定できなくても、船長らを摘発できるようになる見通しだ。

 ただ、政府は今回の法整備は「一義的には海保の活用を念頭にしたもの」(政府筋)としている。自衛隊がインド洋などで活動する場合、認められている武器の使用は正当防衛や緊急避難時などに限られている。海賊への対処には、武器使用基準の緩和を盛り込んだ法整備が別に必要となり、その際、現行の憲法解釈が議論になる可能性もあると見られるためだ。

 国際海事局(IMB)によると、世界の海賊の被害は2007年に263件で、70件が東南アジア、120件はアフリカ方面で発生した。日本関係船の被害も10件あった。今月21日にはアフリカ・ソマリア沖で日本の海運会社が管理するパナマ船籍のケミカルタンカーが海賊に乗っ取られる事件が発生し、福田首相は海賊対策の法整備を急ぐ考えを示していた。
(2008年8月23日03時02分 読売新聞)
<引用終わり>

No5でウィキペディアの記事を紹介したように、国際法上、

「取締り・処罰
海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の船籍に拘らず、すべての国が取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕を行った国は、自国の裁判所において課すべき刑罰を決定することができ、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、問題となる船舶、航空機又は財産について執るべき措置を決定できる。(国連海洋法条約第105条、公海条約第19条)」

となっていたわけですが、それに対応する日本の国内法が存在せず、海上保安庁や海上自衛隊が公海上で海賊を取り締まる日本の国内法による法的根拠が存在しなかったようで、遅まきながら日本政府が法整備を始めた、というわけです。
この記事を読みますと、「シーシェパードが国際法上の海賊である」ことは日本政府の見解とも合致するようです。

ただ、海上自衛隊が海賊取締りに当たるには、上記とは別の「国内法の整備」「憲法解釈の見直し」が要るようです。日本というのは実に不自由な国ですね。
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この回答へのお礼

何度もお答え頂き、有難うございました。
先のご回答と併せてお礼申し上げます。
結論として、日本政府がその気になれば調査捕鯨船を武装化する事は可能という事になりますね。
日本は腑抜けだから反撃など何もしない、出来ないという事をシーシェパード側が認識しているため、やりたい放題をしているという事実を深刻に考える必要があるでしょうね、もし本気で捕鯨を続けたいと考えるなら。
それか、シーシェパードの暴力に恐れをなして、今後、一切の調査捕鯨活動を中止するかですね。
「毅然とした態度で ・・」と言いながら、やっている事は反捕鯨を旗頭にしている国にシーシェパードの関係者を逮捕してほしいと依頼するくらいしか出来ないし、やっていないわけですから、日本は「ならず者」に舐められるしか能が無いように思います。
でも実際には今の憲法がある限りは調査船を武装化するのは、夢のまた夢なんでしょうね。
有難うございました。

お礼日時:2008/08/25 11:27

No5です。



「今回の妨害行為の中で、たしか捕鯨船のスクリューにロープを巻き付けて航行不能にしようという行動があったように聞いています。あの南極に近い冷たい海上で漂流状態になれば、(仮にシー・シェパード側の船が救助したとしても)乗組員の安全に関わる重大な犯罪行為だと思われるのですが」

荒海では、船は常に波の来る方向に船首を向けて「波に立つ」体勢を取らねばなりません。推進器が壊れて動力を失うと、舵が効かなくなりますから荒波に横腹を曝し、転覆・沈没してしまいます。その場合、乗組員が南氷洋を泳いで助かる可能性はゼロでしょう。
※ 大東亜戦争中、日本海軍の艦隊が千島列島北部の幌筵島に泊地を設けて待機していました。軍鑑同士の行き来でカッターや内火艇を使用しますが、移乗の際に海中に落ちることがありました。この場合、引き上げられてもほとんどが死んだそうです。
「幌筵泊地に停泊中、酔っ払って潜水艦の甲板から海に落ちたが、30分後に蘇生し、数々の生死の境目をくぐって終戦まで生き残った強運の潜水艦長」
のエピソードが存在するくらいです。

詳細は存じませんが、調査捕鯨船は軍鑑ではないですから推進器は一軸しかなく、海上で推進器を修理する技能も装備も持っていないでしょう。推進器を破壊されれば「万事休す」となります。
「フネの推進器を壊そうとする」行為は、海の掟を踏みにじる極めて卑劣かつ危険な行為です。

「船自体に武装出来なくても、武器携帯が許可されている海上保安部の職員にロケットランチャーなどの大型の武器を携行させて、悪質な場合は武力による反撃を加えてもいいように思いますね」

これは不可です。あくまで「フネ自体が軍鑑またはそれに準じる公船」であり、それを示す旗を掲げていなくてはなりません。

ところで、国際法上の「軍鑑」とは、外形や兵装とは関係なく
* 一の国の軍隊に属する船舶であって、
* 当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、
* 当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿に記載されている士官の指揮の下にあり、
* 正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているもの
を指します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E8%89%A6 参照。
ですので、海上自衛隊の護衛艦はもちろん「国際法上の軍艦」ですが、その護衛艦が搭載しているカッターが単独で行動する場合も
「海上自衛隊の士官が指揮し、軍艦旗を掲げ、海上自衛隊員が乗っている」
ため、『カッター単独で』国際法上の軍艦として扱われます。
海上保安庁の巡視船、海上保安官もこれに準じます。ですので、「調査捕鯨船」を意外と簡単に「海賊取締りを行う権限を持つ軍艦その他の公船」に返信させることが可能です。

1. 調査捕鯨船を海上自衛隊に編入する。
※ 諸国の海軍には「海洋調査艦」が存在します。
イギリスの海洋調査艦
http://blog.goo.ne.jp/naritakanteidan/e/2f8c1db9 …
中国海軍の海洋調査艦が、日本の近海をうろついているのは良く知られていますね。
調査捕鯨船を海上自衛隊の「自衛艦」の一種である「捕鯨調査艦」にするのは、日本の国内法の問題をクリアすれば問題ないでしょう。

2. 「捕鯨調査艦」の艦長に海上自衛隊の士官を任命する。

3. 「捕鯨調査艦」の乗組員に、若干名の本来の海上自衛隊員と、調査捕鯨船の乗組員を配属する。さすがに、本来の海上自衛隊員に捕鯨の漁労作業は無理でしょうから。

4. 海賊(シーシェパード)対策として、30ミリ程度の機関砲を一基装備する。この武装で、軍艦でない船舶を相手にするならば、相当な距離からでも威嚇射撃、船体射撃、思いのままです。私が海賊(シーシェパード)に雇われた船の船長であれば、30ミリ機関砲を持つ「捕鯨調査艦」への接近は拒否します。氷の海を泳ぐのは嫌ですから。(笑)
5. 仮に特攻精神を持った海賊船(シーシェパード)が近づいてくれば、海賊として取り締まるだけです。

これで海賊(シーシェパード)が「調査捕鯨艦」の行動を妨害することはなくなるでしょう。調査捕鯨船に、十分な航続力と居住性と武装を持った巡視船や自衛艦を同行させるより現実的です。法的制約は日本の国内法の問題だけですから、これは日本政府の決心次第です。

また、シーシェパードが現実に「不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、及びそのような行為を煽動又は故意に助長するすべての行為」を行っている以上、それが「私的目的」かどうかは、日本の裁判所でシーシェパードに立証してもらうことになります。「私的目的ではない」と立証しなければシーシェパードの負けですが、恐らくそうなるでしょう。
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ご質問に即してお答えします。



>>もし日本の捕鯨船から 「正当防衛」 として酢酸を投げようとするシー・シェパード側の人間を射殺したり、あるいは口径の大きな銃砲で相手の船自体を攻撃して沈没させた場合、逆に違法行為 (過剰防衛?) としたと見なされるでしょうか?<<

 その通りです。酢酸を投げられても生命や財産に急迫不正の侵害とはならない以上、正当防衛の条件は満たしていませんので、状況により過剰防衛となる可能性はありますが、通常は、日本の刑法による殺人なり器物損壊の罪に問われることになります。もちろんこの場合、相手国の刑法と管轄権が競合する可能性もあります。

>>彼らの行為は、明らかな 「海賊行為」 と考えられるのですが、<<

これは、そうではありません。彼らは少なくともそうした行動で直接的な利益を得ておらず、「私的目的」とも言い切れない(国際捕鯨取締条約はIWCが指定する鯨は保護することを定めていて、科学的調査は、固有の権利ではあるが限定的である)ものですから、海賊行為の基本的な要件を満たしていません。行動により寄付金が増えたとしてもそれによりこれは海賊行為だ、とはいえませんし。

>>シー・シェパードの悪質な攻撃に対して、ただ 「やられ放題」 を続けるしか方策は無いのでしょうか? 一切の反撃行為はしてはならないのでしょうか?<<

シーシェパードの人たちの乗る船が「外国」の「民間船」である以上、直接的な行動は(正当防衛にあたる場合を除き)、相手国に対し処罰を要求するという形を取ることになります。または、日本刑法の定める条件に従い、処罰しうる国外犯として各国に司法共助を求め、また自国内に入った場合には逮捕・処罰するということになります。こうした方法が法律的に正しい対処法ということになります。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、現場では、やはり手も足も出せないというのが現状のようですね。
ただ相手が投げつけたのが、後の調査で酢酸と判明されたですが、投げられる瞬間には内容物が何か分からないわけですよね?
もしかして硫酸とか塩酸とかの可能性もあるし、もしかして液体爆発物の可能性も一応考えられたわけですよね?
「これは単なる酢酸ですよ」と言いながら投げつけたわけではないと思うので、こちらとすれば最悪の場合も考慮する必要があったのではと感じています。
船と乗組員の安全は船長の責任でしょうから、「そんな危険物を投げるわけが無い」とノホホンと構える事は出来ないと思います。
いくら正しい法的対処法と言っても、反捕鯨国に対して、テロを起こした反捕鯨派の逮捕を要求するしか日本には方法が無いというのも情けない話のように感じました。

お礼日時:2008/08/22 11:42

海保の人が乗っていても、民間の船での過剰な武器の使用はまずいです


公海上で、海軍(海自)や沿岸警備隊(海保)の船の場合にのみ
国家主権をふるう事ができるのです
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この回答へのお礼

有難うございました。
民間の船の場合はダメなんですか ・・ とすると、水をかけるくらいしか反撃できないわけですね。
相手はそれを分かってるから、調子に乗れるんでしょね。

お礼日時:2008/08/22 11:30

シーシェパードの行為が行われたのが日本以外の国の領海外、即ち公海上であるという前提で回答します。



まず「海賊」の現在の国際法での定義です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%B3%8A# …

(引用開始)
国際法上の海賊
海賊行為は、「人類共通の敵(hostis humani generis)」とされる国際犯罪であり、旗国主義の適用による保護をうけず、その処罰は公海上で海賊船舶を拿捕した国家に委ねられている。

海賊行為の定義
公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人または財産に対して行われる、私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、及びそのような行為を煽動又は故意に助長するすべての行為(国連海洋法条約第101条)
軍艦、軍用航空機、政府の船舶又は航空機が同様の行為を行っても、それを直ちに海賊行為とすることはできない。ただし、乗組員が反乱を起こして支配している場合には海賊行為とみなす。(同第102条)

拿捕
海賊船舶・海賊航空機等の拿捕は、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていること明らかに表示され識別されることができる船舶又は航空機で、そのための権限を与えられているものによってのみ行うことができる。(国連海洋法条約第105・107条)

取締り・処罰
海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の船籍に拘らず、すべての国が取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕を行った国は、自国の裁判所において課すべき刑罰を決定することができ、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、問題となる船舶、航空機又は財産について執るべき措置を決定できる。(国連海洋法条約第105条、公海条約第19条)

海賊行為については、公海条約及び国連海洋法条約が、すべての国が公海海上警察権や裁判権を行使できるという国際慣習法を法典化した。しかし、1990年代後半から海賊発生件数が増加し、特にアジア地域における被害が甚大であった。1998年には、貨物とともに船員も行方不明となった「テンユー号事件」が、1999年には日本の商船会社が運航するタンカー「アロンドラ・レインボー号」が武装集団に襲われ、船員が漂流を余儀なくされた「アロンドラ・レインボー号事件」が起きている。このような状況に鑑み、日本政府は、1999年のASEANにて、海賊対策のための協力強化を提言、これを契機に、2000年に開催された種々の国際会議において三つの宣言文書が作成された。その後、2001年、2002年のASEANにおいては、国際協力のための法的枠組みの作成が提案され、2003年末に「アジア海賊対策地域協力協定」が起草された。
(引用終わり)

シーシェパードは、国連海洋法条約第101条に定義された行為を行っており「海賊」と解せます。

一番簡単な対処法は、シーシェパードの船より速度・武装共に有力な海上保安庁の巡視船が調査捕鯨船(商船扱い)に常に同行することです。海上自衛隊の護衛艦が同行すれば話が早いのですが、現在の日本の法律ですと難しいでしょう。

現実問題として、自分より「強い」巡視船に守られている調査捕鯨船にシーシェパードの船は近づかないでしょう。連中も生命やフネが惜しいですから。

仮にこの状況で、シーシェパードの船が調査捕鯨船に接近したとします。巡視船は直ちにシーシェパードの船に信号や音声で停船を命じ、臨検して武器や酢酸瓶(笑)やチェーンなどを没収して無害化することになるでしょうか。先に日本の調査捕鯨船に違法行為を働いた者が見つかれば、逮捕して巡視船に連行し、日本の法廷で裁くことになります。

シーシェパードの船が停船命令に応じなければ、威嚇射撃して停船させます。それでも停戦せずに逃走を図れば、船体を射撃して停船させることになるでしょう。当たり所が悪くて沈没したとしても、これは逃走した「海賊」の方が悪いので致し方ありません。

「もし日本の捕鯨船から 「正当防衛」 として酢酸を投げようとするシー・シェパード側の人間を射殺したり、あるいは口径の大きな銃砲で相手の船自体を攻撃して沈没させた場合、逆に違法行為 (過剰防衛?) としたと見なされるでしょうか?」

現在、軍鑑(日本で言えば海上自衛隊の自衛艦)、もしくはそれに準じる公船(日本で言えば海上保安庁の巡視船)以外は、武装することを禁じられていると思われます。

ですので、上記のような行為は、「軍鑑に準じる公船」である海上保安庁の巡視船が、調査捕鯨船を「攻撃」しているシーシェパードに行う分には合法ですが、調査捕鯨船自らが機関銃や大砲を備えて、シーシェパードに反撃することは認められないでしょう。

コストの面を無視すれば、シーシェパードなど一蹴できる戦力と、長大な航続力を持った海上保安庁の巡視船、例えば
「しきしま」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%8D% …
が調査捕鯨船に同行していれば、シーシェパード事件などそもそも起こっていないでしょう。残念ながら日本の現状はそうなっていず、調査捕鯨船の乗員の方は誠にお気の毒です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、国際法ではシー・シェパードを最悪沈没させても、自業自得という扱いになるわけですね。
おそらく日本の調査捕鯨船に暴力をふるっても、実際には強い反撃などは無いという事が分かっているので、調子に乗って好きな事をされているように感じます。
でも、船自体に武装出来なくても、武器携帯が許可されている海上保安部の職員にロケットランチャーなどの大型の武器を携行させて、悪質な場合は武力による反撃を加えてもいいように思いますね。

お礼日時:2008/08/21 10:43

有形力の行使をもって対応することは国際法上も認められていますが、それをやれば相手の思う壷なので、あえて行いません。

まさにガンジーの境地でしょうか。

また日本国憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とあります。

その精神からも有形力の行使は行えない?
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この回答へのお礼

有難うございました。
憲法の前文の「諸国民の公正と信義に信頼して ・・」という部分は、シー・シェパードに限らず、北朝鮮の件を考えると、明らかに嘘で誤った条文ですよね。
逆に「諸国民の不公正と悪意に対応して ・・」と直す方が現実的かなと感じています。
この悪質な反捕鯨団体の攻撃に対して、水をかける事しか出来ない映像を見ると、日本の情けない現状を反映しているように感じました。
仮に相手の思う壺であっても、断固たる態度で射殺するとか沈没させてやって、日本の決意を世界に示した方が良かったように思います。
多分、中国あたりなら、やるでしょうね。

お礼日時:2008/08/20 09:57

>もし逮捕されるとしたら、一体どこの国の警察あるいは海上警備組織によって行なわれるのでしょうか?



公海上を飛ぶ日本の飛行機や日本船籍の船で犯した犯罪は、日本の刑法の対象となります。
ただ、シーシェパードの事例は日本船籍の中ではなく、日本船籍の外から薬品等を投げたということであるので、日本の刑法の対象とはなりません。

また、被害者が日本人なので、日本の刑法の対象になるかという疑問に対しては、今回の威力業務妨害罪にたいしては対象外です。(刑法第3条の2)

加害者が英国人、米国人の場合なので、イギリス、アメリカ、それぞれの国で威力業務妨害などで裁くことができます。

今回日本が彼らの逮捕状が出たのは、「海洋航行不法行為防止条約」第3条に該当する行為でこの条約で日本の管轄が認められているからということになっています。

>ただ 「やられ放題」 を続けるしか方策は無いのでしょうか? 一切の反撃行為はしてはならないのでしょうか?

ホースで水をまくなど反撃行為は一応しています。ただ、彼らもそれにまけることなく妨害してくるのが現状です。
反撃行為でも対応できないのであれば、今回のように捕まえるという方策が一番適切かと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。
やはり国際法の扱いは単純ではないですね。
でも、基本的に加害者側の国の法律を適用するとなると、もし捕鯨船の方から「防御」の意味で反撃し、仮に犯人を殺害、または相手船を沈没させたとしても、日本の法律で裁かれるという事になるのでしょうね。
とすれば、思い切って武力行使しても良いかも知れませんね。

お礼日時:2008/08/20 09:49

 公海上の船舶に対して暴力を行使した場合、その暴力を受けた船舶の所属する国が、公権力を行使することが出来ます。



 今回、日本の船舶が被害を受けたので、日本の国権の行使し、犯罪者として国際手配しました。

 今回のような場合、酢酸=食用の酢程度のものでしょうから、臭くて臭いが抜けない・目に入るとしみる(目を洗浄する必要はあるかもしれません。)などの被害は当然予想できますが、殺意は全くないことが分かります。
 
 それに対して射殺・撃沈は全くの過剰防衛で、もしそのようなことを行なえば、シーシェパードの船が船籍を持つ国が逆に国権を行使することが可能となります。
 多分、アメリカ船籍ですからアメリカの国家権力が介入し、日本側が民間の船で、アメリカ側の軍・沿岸警備隊に洋上確保されれば、間違いなくアメリカの法で裁かれます。
 日本側の船が、政府機関のものであれば、外交問題になります。

 酢を投げるなどには、ホースで水をかけて撃退する程度で十分で、殺意を持って反撃すれば、質問者さんが書かれている通り過剰防衛です。

 先ごろ、尖閣諸島の領有を主張する台湾人が遊漁船で尖閣諸島の日本領海内入り込んだため、海上保安庁の巡視艇が領海外に強制退去させようとしていて、遊魚船と衝突。台湾側の船は沈没しました。
 その結果、日本国政府は相手側を排除する際に、日本側にも不手際があったと認め、それに相当する損害賠償を支払うことで決着しています。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、過剰防衛として逆に船籍国から法的措置を取られる可能性があるわけですね。
ところで、sudacyu 様にお伺いしたいのですが、今回の妨害行為の中で、たしか捕鯨船のスクリューにロープを巻き付けて航行不能にしようという行動があったように聞いています。
あの南極に近い冷たい海上で漂流状態になれば、(仮にシー・シェパード側の船が救助したとしても)乗組員の安全に関わる重大な犯罪行為だと思われるのですが、それに対してもせいぜい水をかける事くらいしか反撃出来ないのでしょうか? もし水をかけても相手が平気の平左ならどうするのが最前の策と考えられるでしょうか?
今回の事件は尖閣諸島での衝突と違って、明らかに乗組員や本船に危害を加えようとする行動なので、「この程度の反撃までなら容認されるはず」と考えるのはどのレベルまでなんでしょうか?
例えば、防御のために尖閣と同じように体当たりして相手船を沈没させた場合は、どうなるでしょうか? 
今回のニュースをみて素朴に感じたので、宜しくお願いします。

お礼日時:2008/08/19 16:37

奴らはテロリストだから何をしても問題ありません。


それは歴史が証明しています。
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この回答へのお礼

有難うございました。
たしかに例えば米軍がイスラム過激派を攻撃して殺害しても、せいぜいイスラム圏の国から非難されるだけで、実際に行動した兵士が殺人罪で裁判にかけられる事って無いですよね。
それを考えると、日本の捕鯨船団も重武装して、暴力による妨害行動をしようとするシー・シェパードの船を沈没させても 「合法」 となるのでしょうね ・・

お礼日時:2008/08/19 14:55

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