
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
<一般論>
入会金
退会時等に返金する義務があるのでしたら、預り金 等にします。
返金の義務がないものでしたら、売上(勘定科目は御社の基準で結構ですが
売上高を増やす勘定科目)にて計上します。
月会費
御社の役務(サービス)の提供形態によって異なります。
月会費を支払う事によって役務(サービス)の提供を受ける場合
(例:スポーツジムで10,000円の会費を支払うと施設を使用する事ができる)
このような形態であれば、月会費は売上となります
月会費を積み立てて、顧客は積み立てられた会費の範囲内で商品を購入
(例:百貨店の友の会、会費等)
このような形態であれば、月会費は前受金や預り金(等)となります。
但し、業種によっては売上の計上時期が定まっている場合もあります。
(税法の規定がある場合は、それに従って下さい)
当初は預り金で計上するが特定期間後に売上に計上する場合もあります。
御社のビジネスモデルが複雑な場合は税理士や税務署へご相談になられます
事をお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/20 09:40
ご回答ありがとうございます。
例題や、他の条件での科目も教えていただけたので、とても分かりやすく理解することが出来ました。
今回の場合は、入会金は返金の義務はなく、月会費はサービスの提供をするためのものでしたので、売上で計上していこうと思います。
それから税法は全く分からないので、念のため税理士さんにも相談してみようと思います。
ありがとうございました。
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