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 大型貨物自動車等通行止めの標識がある時、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車及び大型特殊自動車は通行できない、ということでよいでしょうか。

 また、この場合、バス(大きいものでも小さめなものでも)が通るのは、法律上は問題ない、と捉えていいんでしょうか??

A 回答 (4件)

「大型貨物自動車等」に含まれるのは大型特殊、大型貨物ですから中型、バスは含まれません。



>また、この場合、バス(大きいものでも小さめなものでも)が通るのは、法律上は問題ない、と捉えていいんでしょうか??

仰るとおりです。
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この回答へのお礼

 早速ありがとうございます。
 
 バスはオッケーなんですか!!
 でも通常、大型貨物ダメっていうところは、物理的にバスも通れないってところ多いですよね?
 バスの運転手さんも、その辺は了解して、標識を見てるってことなんでしょうか。

お礼日時:2008/08/21 15:26

>でも通常、大型貨物ダメっていうところは、物理的にバスも通れないってところ多いですよね?



そんな事はないでしょう、物理的に通れない場合は標識も必要にないと思います、私の地元にも有りますが物理的には幅広のトレーラーでも十分対向可能の場所がありますが、堤防のために大型車を通せば地盤沈下など起こすために規制を掛けています(以前は通行できました)
現在は定期バスや観光バスが通るだけで大型トラックは通れません。

実際に私が色々と大型で走っていたときに感じたのは物理的に通れない場所にも偶には規制が掛かっていますが(その時には私の気持ちは???ョ)通れない場所に規制は不必要、実際には住宅地やその他色々な理由で規制されていると思います(時には警察で許可を取ることも有りました)
物理的に通行困難な場合は高さや幅の制限、重量制限などが多いですよ、ただしあくまで私が感じたことです。

> バスの運転手さんも、その辺は了解して、標識を見てるってことなんでしょうか。

こちらは未経験なので解りませんが・・・
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます!
経験者さんのご意見は重みがありますね(^.^)

確かに、見てすぐわかるところに規制があるのはムダですね。

お礼日時:2008/08/21 18:19

物理的に・・・という場合は車種に関係なく制限標識があります。



高さ制限や幅員、重量などです。

寸法関係の標識は地方の線路のアンダーパスとか踏み切り関係でよく見られます。
(ウチの近所には高さ制限1.5mのトコが実在します
http://bang.bbs.coocan.jp/?m=image&image=873_10. …


重量ですと橋関係が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 なかなかキツそうですねぇ(^_^;)

お礼日時:2008/08/23 00:48

> でも通常、大型貨物ダメっていうところは、物理的にバスも通れないってところ多いですよね?


もちろんそういう所もありますが、郊外の住宅団地などは駅までの路線バスはOKでも大型貨物はダメ!って所は多いと思います。
また大型自動車&大型貨物禁止でも、補助標識で"路線バス除く"となっている所もありましたよ。
重量制限の場合は、物理的に通れないっと言うよりも、道的には通れるサイズだけど他に影響があるから・・・・ってとこでしょうか。
#3さん回答の橋もそうだし、水道管が埋まっているから○t以上はダメ!ってのもありますね。
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この回答へのお礼

 路線バス除くは、確かに見ますね
 水道管てこともあるんですねー!
 ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/23 00:49

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