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ややこしい話ですいません。

義母(無免許でこれから取得予定)に車を譲ることになりました。
名義変更は無免許の義母へでも出来るようですが、
母が免許を取得するまでは、その車を半同棲の彼が運転したいようなんです。
しかし任意保険の加入は、免許を持っている人でなければ加入出来ないため義母は加入出来ず。
そういった場合、義母の彼は、他人名義の車の任意保険に加入は出来るのでしょうか。
家族ではないし、他人所有の車になるので出来ないですよね?
出来たとしても、保険料はかなり高いですよね?

かといって、彼名義として譲ってもいいのですが、彼が都心に住所があるため、そこの車庫証明とって、駐車場を確保すると、かなりの高いので嫌なそうなんです。
彼は住民票も移したくないみたいなんですよね。

なんだか複雑なのですが、質問内容は
●義母の彼は、他人名義の車の任意保険に加入できますか?
●母が免許取得して、自分が任意保険に加入するまでは、その車は運転しないほうがよいですか?

すいませんが回答お待ちしております。

A 回答 (4件)

任意保険加入は免許があろうがなかろうが、加入しようとする車が実在すれば加入できます。



したがって、母契約者で運転者限定さえしなければ、また年齢条件に適合される加入であれば彼氏が運転されても補償されます。
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この回答へのお礼

分かり易くて理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/26 16:38

結論から言いますと、ご質問の場合にはその使用したい彼が自分を契約者としてその母所有の車を保険対象の車として自動車保険をかけることになります。



>家族ではないし、他人所有の車になるので出来ないですよね?
できますよ。

>出来たとしても、保険料はかなり高いですよね?
いえそういうことはありません。
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この回答へのお礼

分かり易くてとても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/26 16:37

自動車の任意保険は、自動車の所有者が掛けることになります。

所有者は、運転免許書の有無は問われません。多くの法人が社用車を保有して任意保険を掛けています。

貴方の母親が車の所有権を取得した時に、運転者無制限で任意保険に加入すれば、問題はありません。

この回答への補足

迅速なご回答ありがとうございます。
という事は、義母は運転免許がなくても任意保険に加入出来るということですか?

補足日時:2008/08/26 11:19
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1番目は、任意保険は車について回るものではなく、契約者本人。


*同乗者保障をつければ心配がないでしょう。

2番目は、まあ、そうでしょう。
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