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先日、超過勤務と同時間の休みを取るように上司に言われました。
私としては超勤手当が欲しいと主張した所、超勤を付けさせないように言われているらしく逆に怒られてしまいました…

このご時世、休ませてもらえるだけでもありがたいと思います。
しかし、通常の時間と、8時間の勤務時間(休憩を含む)を超えての時間は個人的には価値が違うと思うのですがこのような場合、法律ではどのようになっているのでしょうか?
またこのようなコトは一般的にあるのでしょうか??

どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

休日出勤させる日前に替わりの休ませる日を指定しておけば、割増の支払は免れます。


質問内容から察すると、上のような振り替えではなく、事後に言い渡された代休の消化処理のようですので、質問者さんの損感覚はあたってます。替わりの休みを取った(とらせた)ところで、割増の支払は免れません。ただ割増の計算に使う賃金には家族手当等を含めなくて良く、代休無給で同じ時間休んでも125%のうち、25%より少なくなる可能性があります。
また賃金支払いの締め日をまたいだ場合、まず125%全額払わないと全額払いの違反になります。なおこのような質問は、最初から法律カテに立てることをおすすめします。
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