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ある女性と軽いトラブル(彼女の暴言に対して、私がメールで暴言を返した)となり、彼女の経営する店に入店拒否とされ、和解しにお店へ行ったものの、私は何もしていないのに警察に連行され、後日、任意での事情聴取を受け、供述調書を取られ、悪くなくてもこれ以上彼女にかかわると迷惑防止条例違反で逮捕されると言われました。
恋愛感情はないのでストーカー規制法には該当しません。しかし、私は彼女を追っている訳ではないのに反復した付きまといと疑われています。

逮捕寸前まで追い込まれた事が非常に理不尽であり、彼女に対して名誉棄損の民事事件として起訴し、損害賠償を請求することは可能でしょうか?
警察の方も、私は何も悪くはないが申告された限りは動かざるを得ない、と言っています。
勿論、弁護士の方にも相談しますが、賠償金を取ることは可能でしょうか?詳しく述べていないので、判断材料が欠けているかと思いますが、ご回答の方宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

私は、法律家でも何でもありませんが、理不尽なのはわかります。



今回の警告で、次に何かあれば逮捕されるかもしれません。たまたま道ですれ違っても、彼女が追われたといえば逮捕されるかも知れませんよね。

ただ、賠償金はとれません。彼女としても、追われていると思って、警察にまじめに相談したまでです。

なので、理不尽に感じるべきは、彼女のとった行動ではなく、未確認の一方的な情報に基づき警告をだした警察ではないでしょうか。警察としても、あなたがトラブルに巻き込まれるのをさけてもらいたいために「警告」したのだとおもいますが、後々、「一回警告した」と逮捕されかねませんよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ええ、おかしいのは警察ですよ…。

言い込んでやるわだ

お礼日時:2008/09/04 23:12

入店拒否されてるのに、わざわざ入店しに行ったら


そりゃ警察呼ぶよ。当たり前のことを相手はしているだけ。

>私は何もしていないのに警察に連行され

ここが一番の間違いです。
お店だから自由に入って良いとは限りません。
相手が入店拒否と言ってるのを知ってて
わざわざあなたは訪問しに行ったんですね。
相手の業務を妨害しています。
警察に連行されるのは当然のことです。
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現実的には100%無理でしょう。


飲食店での女性が絡んだトラブルで裁判沙汰なんて、余計に格好が悪く、自分で自分の名誉を毀損してる事になりますよ。

和解だ何だと恰好を付けて、女相手に理屈をぶとうとするのが間違いの元です。
さっぱりと遊んで下さい。
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質問の状況が名誉棄損にあたるのかどうかは別問題として、損害賠償を請求することはできます。



だけど請求したからといって、相手が賠償の義務を負うわけではありません。

賠償を義務にするには、「相手が自ら請求を認める」か「裁判による判決」が必要です。

>賠償金を取ることは可能でしょうか?

質問のようなケースで賠償金が裁判で認められることは、無いと思います。
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