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私の親しい友人が被害にあって困っておりますので、代理で質問させていただきます。
今年の5月頃から、何者かが庭に侵入し、飼っている犬2匹を連れ去るという事件が数回起きました。丈夫なフェンスで庭の一部を囲い、鍵もつけていますが、鍵は破壊されました。犬は警察に保護されたり、自力で戻ってきたりしていたのですが、3日前に再び連れ去られた犬が今日、学校のプールで水死体となって発見されました。
犬が連れ去られた翌日、庭の外で張り込んでいた飼い主が、侵入してくる犯人を発見し、通報、警察が来て追跡し、取り押さえました。
が、その男は今年の2月に事故で脳を損傷した精神障害者でした。今後、両親が監督するということで無罪放免となり、被害者には加害者の名前も住所も知らせてもらえません。被害者の家には小さい子どももおり、今後の身の回りの安全も保証されず、不安です。
死んだ犬は戻ってきませんし、被害者の悲しみはたとえきれないものです。家宅侵入、器物破損の罪で精神障害者の加害者を訴えることはできないのでしょうか?(犬は血統書付きで、ペットショップより購入しました)
この場合、被害者がとるべき措置はどういったものでしょう?アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

精神または知的障害者の犯罪行為は立証するのが難しいのは事実です。

今回のケースは両親の監督責任を認め釈放されましたが、警察官が現行犯逮捕しており、犯罪事実はありますので、容疑者不詳で告発状を出されたらどうでしょうか。告発状は受理しなければならないことになっており、恐らく釈放した警察署は苦悩するはずです。その後、相手の住所氏名が判明すれば、両親に対し、保護責任遺棄で再告発することも可能ですし、ペットの損害賠償も請求できるかと思います。決して、泣き寝入りされる事例ではないと思います。弁護士さんとご協議されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます。
告発状ですか。そういう方法があるとは存じませんでした。アドバイスいただいたとおり、法律相談などに出向くのがいいと思います。どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/09/05 20:40

加害者が精神障害者であれば器物損壊等の刑事責任を問うことは責任能力との関係で、精神障害の程度にもよりますが、難しいと思います。


また、加害者の両親に刑事責任を問うことも出来ないと思います。質問の記載から加害者の方が遺棄されていたとは考えにくいので。

民事の責任を追及についても、加害者本人に対しては刑事と同様困難だと思います。
ただ、加害者に法定の監督義務者(未成年の子の親権者など)がいる場合にはその監督義務者に損害賠償を請求することが考えられます。
ただ、今回の場合ペットが亡くなったことと加害者の行為の因果関係の証明が難しいかもしれません。ペットを加害者が連れていたなどのペットを連れ去った証拠があれば別かもしれませんが。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます。
犬を(連れ去ろうとしておそらく逃げた)追いかけている犯人の様子を、近所の方が目撃しています。またフェンス越しに犬をのぞいている犯人の様子も別の方に目撃されています。学校のプールに投げ入れた証拠はありませんが、犬が短足犬種であり、学校のフェンスを自力では越えられないことから、何者かの仕業であるとは予想できます。こういったことは証拠となりえるでしょうか?
加害者の両親に損害賠償を請求するという路線で考えるほうが良いのですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/05 20:33

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