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ふと思ったのですが、例えば人を侮辱するような極めて憤りを与える人間がいたらぶん殴ってやりたくなりますがこれは傷害罪に問われますよね。では、バケツに水を汲んできてそいつの頭からぶっかけてやったら、何か罪に問われるか否か教えてください。

A 回答 (6件)

マンションのベランダから路上の通行人に水をかけてたバカが暴行で逮捕されてましたね。

確か今年のニュースだったはずです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。そうでしたか。参考になりました。

お礼日時:2009/10/28 12:25

相手に「水をぶっかけた場所」が、大勢の人の目の前とかなら、


『侮辱罪』かも・・・。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。『侮辱罪』ですか。参考になりました。

お礼日時:2009/10/28 12:26

暴行罪。


理由はNo.2のとおりだよ。

それで腕時計が壊れたとか、財布の革がよれよれになって
乾いても元通りにならないなんて場合は器物損壊罪。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。場合によっては器物損壊罪。参考になりました。

お礼日時:2009/10/28 12:27

傷害または器物損壊

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/10/28 12:25

微妙ですが・・暴行罪に問われます。



単純化して言うと・・

相手が怪我をしたら⇒傷害罪
相手が怪我をしなくてもなんらかの物理的作用を加えたら⇒暴行罪

くれぐれも参考まで

詳しくは↓WIkiに掲載されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C% …

以下、引用
------------------------------------------------------------
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言う。有形力とは物理的な力のことで、典型的には殴る、蹴るなど(暴力)がこれに当たり、その範囲はかなり広い。判例によって暴行とされたものとして、毛髪を根元から切る(大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)、着衣を引っ張る、お清めと称して食塩をふりかける(福岡高判昭和46年10月11日刑月3巻10号1311頁)、人に対して農薬を散布する(東京高判昭和34年9月30日東高刑時報10巻9号372頁)、室内で日本刀を振り回すなどがある。 しかし、つばを吐きかけるなどのように、傷害の危険が全くない有形力の行使までを暴行として捉えてよいのかどうかについては争いがあり、暴行というためには身体の生理的機能を害する程度の危険のある行為である必要があるとする学説もある。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。詳細な情報とても参考になりました。

お礼日時:2009/10/28 12:25

刑事罰という意味では罪に問われることはないでしょうが, 民事としては損害賠償請求の原因たりえるでしょう.

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/10/28 12:24

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