これ何て呼びますか Part2

友人から相談を受けた解雇について質問いたします。(長文です)

友人の会社:社長(子)、会長(父親)、相談役(母親)、一般従業員2名(友人含む)。就業規則無し。社長は業務内容を一切理解していなく当然仕事もしません。会長の父親もです。

※ 友人は7月に転職し、現在研修期間中(3ヶ月間)の最中です。唯一の同僚Aさんから仕事を教えられながら働いていました。

転職し、約1ヶ月経過したころ会社から突然解雇を言い渡されました。
解雇理由が『同僚Aさんのあなたに対する指導不足が原因で10月半ばに解雇します』と言われたそうです。(冗談ではないです)
もちろんこのような事実はありませんし、このような解雇理由は初めて耳にしました。
この場合本人の過失が原因ではないので会社都合の解雇に該当すると解釈していいですよね?

変な解雇理由でしたので、私は解雇理由証明書を会社に対して請求するように伝えました。
後日友人が会社に対して請求したところ、おそらく初めて今まで雇用していた労働者から解雇理由証明書を請求されたらしく、驚いていたようです。
会社側の回答は『解雇理由証明書がどうしても欲しいのであれば、解雇日を1ヶ月短縮し、理由も本人の重大な過失による解雇になるけどそれでもいいですか?』ということでした…。
会社側が主張する本人の重大な過失によるものというのは、入社後約1ヶ月間に友人が欠勤した2日(連続した2日間ではないです。)のことを言っています。この欠勤は会社に電話しても連絡が取れないことがしばしばあるので、同僚Aさんに連絡したそうです。
案の定、後日会社が提示した解雇理由証明書は当初口頭で伝えた日よりも1ヶ月短縮され、理由も欠勤・職務遂行能力が無いためとのことでした。

それ以前にも、会社都合で休ませられたこと、労働契約書の年休の項目が1年経過しなければ発生しないと記載されていたこともあったので、
解雇の相談と一緒に休業補償、年休の件について監督署へ相談へ行きました。
監督署からも会社はこのような理由で解雇にはできませんと説明されました。後日また会社から提示された解雇理由証明書を持って監督署に相談に行ったところ、会社に対して指導できる内容ではないので今後の解雇の相談に関しては監督署ではなく個別労働紛争の対象になります。
と言われてしまいました。

説明がかなり長文になっていましたが、友人の主張は当初の解雇予定日、理由も会社都合解雇になるのであれば納得することですし、最初に監督署に相談に行ったときも、はっきり職員に伝えました。

このようなケースでも個別労働紛争のあっせんの対象などになるのでしょうか?
会社が提示した解雇理由証明書もウソの内容ですし、それ以前に解雇の理由としている欠勤2日が客観的で合理的な理由がないということを監督署に相談に行ったときも言われました。
そもそも監督署は解雇のトラブルに関してどこまで指導や注意などの関与ができるのでしょうか?

県の労働局まで行くのも面倒なので、もう一度監督署に行った方がいいのかと相談を受けている最中です。

アドバイスお待ちしております。

A 回答 (1件)

こんな会社も有るもんだなと思いつつ、私が5月に実際に「労基監署」と「個別労働関係紛争調停あっせん委員会」に掛け合って体験した事を述べさせて貰うとあなたの友人が今後どうすれば良いかが見えてくると思います。


「労基監督署」はいわば警察署と同じ所で「労基法」は刑法に相当すると考えて下さいと言われ、明確な「労基法」違反の物的証拠がなければ動けないとの事でした。今回の会社の解雇理由証明書は当初口頭で伝えた日よりも1ヶ月短縮され、理由も欠勤・職務遂行能力が無いためとのことでした・・・と有りますが「労基監督署」は会社側には「労基法」第20.21条上問題が無いと判断したと思われます。
又「個別労働関係紛争調停あっせん委員会」にかけるには総務部企画室に自分がおかしいと思うことを訴文し審理を経て受理されれば、相手の会社に調停の場に応じるように伝えるのですが無視されたり、話に応じないといえば、それでチョンです。裁判所と違って強制力がないのです。最終、裁判にかけますか、私は時間も金もかける値打ちもない会社が、私に恥じての行動だったと納得し反って良かった自負してますよ。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足でご質問させていただきます。
単純に欠勤2日の理由で労働者を解雇することは可能なのでしょうか?
「このような理由で解雇はできません」と監督署の職員から言われたわけですが、この理由に対して監督署は指導などできないのでしょうか?

正直このようなレベルの不当解雇でもあっせんによる解決に頼らざるを得ないのでしょうか?

最初の質問と同じような質問になりますが、アドバイスよろしくお願いします。

補足日時:2008/09/07 19:58
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この回答へのお礼

wasin-bouzさん、アドバイスありがとうございました。
基準局の相談窓口に電話で確認をとって解決しました。

でもこのような合理性のない理由の解雇でも労働基準監督署では扱えないのですね。労働者側に不利な気がします・・・。
勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 10:55

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