試用期間半年を向かえ残り1ヶ月、解雇通告を受けました。
損害や事故を起こしたわけでもなく、
理由として社内でのコミュニケーション不足とのことです。
部長からは「解雇という形で…云々」
部長が居ない所で、課長からは「今後のことも考えて自主退社が良いのでは…」
と二分しており、どちらの辞めかたをすれば良いかわかりません。
失業保険の給付、受給期間の差があること、
「解雇」となると次の就職の際にイメージが悪い
ということしか知識がありません。
「解雇」と「自主退社」
同じ辞めるにしても、どちらで退職したほうが辞める側にとってメリットがあるのか教えてください。
「会社都合」「自己都合」
というのも同じ意味合いでしょうか?
参考になるサイトや同じような体験された方など
ご意見お願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
試用期間終了時点においては、一般的に言って、金銭的には解雇のほうが、次の就業には自主退社のほうが、多少なりともメリットがある。
これらと会社都合・自己都合とは別個の意味だ。金銭面でいえば、解雇の場合、解雇無効で争える余地が出てくる。これを見越して、退職金等の名目で金銭を渡し解雇する企業もある。自主退社では、これらがほぼ見込めない。転職面でいえば、解雇よりも自主退社のほうが、積極的な理由づけをしやすくなる。
いわゆる「会社都合」「自己都合」は、失業保険との関連で出てくることばだ。会社が雇用契約を終了させれば会社都合、そうでなければ自己都合だ。
これらは、給付制限期間と関係してくる。会社都合退職のうち労働者に重責のある解雇(通常は懲戒解雇)の場合と、自己都合退職のうち正当な理由のない退職(通常は専ら労働者の都合のみによる退職)の場合には、7日間の待期期間の後にさらに給付制限期間が付されるため、失業保険受給の開始がそれだけ遅くなる。
あなたの場合、解雇でも自主退社(ないし退職勧奨を受けての退社)でも、特定受給資格者に該当するため給付制限期間はないはずだ。心配ならハローワークに問い合わせるといい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
No.5
- 回答日時:
念のためだが、自己都合退職でも特定受給資格者や特定理由離職者に該当すれば、加入期間は6ヶ月で足りる。
ただ、月の途中での入社などで「独特の計算」に当てはめた場合に6ヶ月に満たなくなるおそれがあるのは、そのとおりだ。また、前職での加入期間が通算される場合があるのも、そのとおりだ。
No.4
- 回答日時:
事実を書くべきかと。
ブラック会社は保身の為 解雇を行っても自己都合退社にするよう仕向けます。
解雇が表に出ないと 何度も繰り返します。
再発防止の為にも事実を書くべきです。
No.3
- 回答日時:
雇用保険については、加入6月だけだと自己都合退職では1円も出ません。
給付制限以前の問題ですので注意。6ヶ月間ではなく、独特の計算方法によって6つの月が必要なので、半年ギリギリだと会社都合でも出ない場合もあります。きちんと計算しないとはっきりは言えません。
それ以前に加入があれば、また変わってきます。
試用期間半年はやや長すぎるようにも思いますが、逆に、失業給付の対象に成り得るならそれも容認できるでしょう。
解雇であればそれで仕方ありません。再就職については面接官の捉え方次第ですから、不利とも言い切れません。
自己都合であれば、半年しか続かない辛抱のない奴、とも解釈可能です。
No.1
- 回答日時:
>どちらの辞めかたをすれば良いかわかりません。
会社に解雇されたとなると転職先の会社は、質問者様に問題があるとの印象を持ち、徹底的に探られ、採用が難しくなります。
自己都合であれば、転職先の会社へ「○○という仕事が次第にしたくなった」と何とでも取り繕えます。
今の会社を退職するのが確定しているのであれば、確実に自己都合で辞めた方が得策です。
>失業保険の給付、受給期間の差があること
失業保険に関してですが、会社都合であれば、退職後すぐに支給されます。
しかし、自己都合であれば、3か月の待機の後、支給されます。
支給期間に関しては、今回の状況からみて、どの辞め方をしても90日間です。
>「会社都合」「自己都合」というのも同じ意味合いでしょうか?
会社都合は、経営の悪化や倒産によるものです。
自己都合は、文字通り、自分から退職を願い出るものです。
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