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 憲法第25条に規定する理念に基づき国が行っている生活保護はどの程度の保護なのでしょうか?
 また、健康で文化的な最低限度の生活とはどの程度なのでしょうか?
 憲法27条には「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とありますが、生活保護を受けて働いていない人はこれに反するのでしょうか?
わかりにくい質問ですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 生活保護で一番揉める事は、支給額が老齢年金より高額という事です、40年満額掛けても、貰える金額月に7万より少ない、この金額で生活保護申請の申請が出来ない。

現に年金という固定的収入の安定という概念です。
 方や生活保護世帯は夫婦で14万位に保障は有ります、当然家賃の病院費用も無料です。
 ひどい話なら、日々喫茶店でコーヒー飲みパチンコ行く人も居るとか、本当に生活に困る人かどうかの見極めは何処で出来ているかです。
 何処から見ても困っていない、元気その物の方が生活保護世帯です誰か地域ボスを使い利権で申請下ろしたかと疑惑持たれる世帯なら、何処でもいます。
 日本の生活保護申請は一度下りれば先の将来は安泰という事です、支給年数の見直しなど何処に有るかです、生保ワーカーも世帯訪問をどれだけしているかです。一度申請が下りれば一生食いっぱぐれがないこの世パラダイスそれが生活保護の実態です。
 その点、基礎年金受給者の高齢者の後期高齢者医療費負担、1割はきついです、そんなの生保では関係ね~ですからね。
 貰い徳ですよ、生保から頂く手段なら消費税でしかないそれしか道がない、生保ぎりぎりのボーターラインが一番気の毒な立場です。
 憲法25条は机上の空論です、現実は一番左うちわで暮らせる良い身分と私は思いますし、生保育ちの子どもは生保で世の中を生き抜くこれの連鎖もどう感じんすか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしかに生活困難者の判別は難しいのでしょうね。

お礼日時:2008/09/08 16:13

生活保護法では、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

」と定められています。

「働けるのに働こうとしない人」は、就労能力を最低限度の生活の維持のために活用していませんから、生活保護を受けることができません。

「高齢や病気などで」働けない人」は、そもそも活用すべき就労能力がないので、働かないことは生活保護の受給要件違反にはなりません。

また、「就労能力を生かして働いている人」も、生活保護の受給要件違反にはなりません。
生活保護は世帯単位で適用されるので、世帯員の中にフルタイム就業者がいても、世帯全体として生活費を賄えない場合は、世帯員全員が生活保護を受けることができます。
生活保護は、最低生活費と収入の差額分を支給する制度で、収入が全くない世帯だけを対象としているわけじゃありませんからね。

また、生活保護受給世帯については、少なくとも毎年1回は、生活保護要否の再検討が行われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり、働けるのなら働くべきですね。

お礼日時:2008/09/08 16:14

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