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分かる方、お願いします。
去年の事です。私はつい最近まで生活保護で生きて来ました。この度、障害年金を受給し、生活保護を辞めました。申請時、障害年金の遡及請求をしないと言ったら市役所のケースワーカーに保護費を止めると言われ、嫌嫌、請求しましたが、当時のカルテが残っていなく、結局、請求できませんでした。請求をしないと言った時、ケースワーカーの勝手な解釈で、面倒だから請求しないと、報告書にかかれていた事が分かりました。私は面倒などとは言ったつもりはないです。ただ生活保護を受けていたけど、遡及請求は、あくまでも本人の意思だからと主張しましたが、理解されず…。しかも、私を散々悪者にしたケースワーカーは移動して、別の課にいるみたいです。報告書の書き直しなども要求してみたんですが、ダメでした。

悔しさだけが今でも残ります。

尚、出来る対策として、弁護士より、市長への手紙、市議会議員さんにも話しましたが、先にすすめません。

A 回答 (3件)

で、何が聞きたいの?


生活保護を辞めたのに「保護費を止める」とはこれいかに!?@_@
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。悔しかっただけです。謝って欲しかっただけです。生活保護を受けたら遡及請求をしなければいけなかったか?と言う事は、法律では決まっていないそうです。ただ納得出来なかっただけです。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/25 14:38

弁護士や市長、市議が介入してダメなものは無理でしょう、別に「面倒だから請求しない」の一文が消せないからと言って、障害年金が止まる訳でもないし、だいたいそれ以上どうしたいのか、そこの一文の訂正を求めて裁判でも起こすのですか?基本的に公にサラられるわけでないので、名誉毀損は成立しませんよ。


何を質問したいのか良く解りません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。ただただ悔しかっただけです。遡及請求をしなければいけなかったか?と言う事は、法律では決まっていないので納得が出来ませんでした。ただ、それだけです。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/25 14:35

この質問の趣旨が、「生活保護を受給していた当時、自分は障害年金の遡及請求をしたくなかったものの、ケースワーカーに遡及請求するよう強く指導されたことが今でも不満だが、何か対応できるか」だと解釈して回答します。



結論としては、ケースワーカーの指導に誤りはなく、また、報告書の書き直しによって得られるメリットもないと思います。

(1) ケースワーカーの指導について
生活保護法第4条第1項には、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定されています。
つまり、「被保護者は、利用できる制度を最大限活用しなければならない。」と解釈できます。
現在、障害年金の収入額が最低生活費を上回るため、生活保護が廃止になったのでしょうから、早く障害年金を受給できてさえいれば、そもそも生活保護を受給しなくても良かったのだと思います。
結果として、病院の都合で遡及請求できなかったとしても、可能性がないとは言えなかった以上、あなたにはベストを尽くす義務がありました。

また、ケースワーカーによる指導の根拠として、同法第27条第1項には「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。」とある一方、同条第3項には、この指導は「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。」とあります。
さらに、同法第62条第1項には「被保護者は、保護の実施機関が、第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。(一部略)」とあります。
感情的な行き違いがあったことは想像に難くありませんが、あなたが遡及請求できる可能性があった以上、ケースワーカーが(方法はともかく)指導することは当然であり、あなたは従う必要があることが、法に明記されています。


(2) 報告書の書き直しについて
報告書は、それをもって保護の決定・変更・廃止が行われるものではなく、保護の決定・変更・廃止の判断材料となるだけの記録です。
あなたの場合、この記録の書き様で保護が廃止となったのではなく、障害年金を受給し始めたという客観的な根拠をもって廃止となったので、書き直したところで何も変わりません。
なお、役所では文書の保存期間が定められています。(生活保護の記録の場合、5年程度だと思います。)
あなたは既に保護を受けておらず、今後も受ける予定はないと思いますので、廃棄処分を待っていれば、あなたが気にする記録が人目に触れることもないでしょう。


(3) その他
ケースワーカーとは感情的行き違いがあったようですが、法にもあるとおり、保護は実施機関が組織的に行うものであって、ケースワーカーが個人で決めるものではありません。
役所の肩を持つつもりはありませんが、ケースワーカーも人間で、相性もあるのは避けて通れません。
ケースワーカーに謝罪でもさせたいと思っているのかもしれませんが、上司(最終的には市長)の指示を受けて業務を行っているだけであり、ケースワーカー個人の判断とは言えないので、それも難しいでしょう。
市長や議員に文句を言ったところで、法で定められたもの以上のことはできないので、上記のとおり指導が法的に問題がなかったと言える現状では、何にもなりません。
コンプライアンスが叫ばれている昨今、法令を無視した取扱いを強要する市長も議員もいないと思います。

今となっては、あなたは保護を受けておらず、今後も受ける必要はないでしょうし、そのケースワーカーと関わることもないでしょう。
そもそも、泣き寝入りという状態にも当たらないと思います。
掘り返しても意味のない過去のことにエネルギーを使わず、これからのことを考えて心穏やかに過ごされたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。そうですね。出来る限り忘れるようにします。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/25 14:33

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