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 「裁判長ここは懲役4年でいかがスか?」というマンガの中で
主婦が成人男性と複数にわたり売春行為をしたという容疑で
刑事裁判にかけられている話があったのですが、これは逮捕されるようなことなのでしょうか?
 18歳以上同士の売春行為は禁止はされているが日本の法律では違法とはならないと認識していたためなぜ裁判にかけられているのかわかりませんでした。これは結婚しているからでしょうか。
どなたかわかる方がおられましたら教えて下さい。

A 回答 (6件)

こんにちはー



>主婦が成人男性と複数にわたり売春行為をしたという容疑で
刑事裁判にかけられている話があったのですが、これは逮捕
されるようなことなのでしょうか?

売春やその相手方となることは禁止されているものの、
それ自体は犯罪とはされていません。
禁止はされていても、処罰はされないということです。

これは、売春というのが貧困からきているという理由と
被害者がいないという理由からきています。
処罰よりも救済という観念です。

よって、主婦がお金をもらって男とセックスをしても、その
理由だけでは、罰することはできません。

また、その主婦が人目につくようなところで、男を勧誘して
いたりすれば、法律に抵触します。
もちろん、売春を斡旋してても処罰されます。
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まずは法律条文から。



売春防止法

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。


「主婦が成人男性と複数にわたり売春行為をしたという容疑で」
ここが微妙な言い回しなんですよね。
売春防止法で禁止している「売春」とは第二条にあるように、「不特定の相手と」というのが条件であり、「成人男性と複数にわたり」というのが特定の相手と、すなわち愛人関係などの場合は売春禁止法での処罰対象とはなりません。
ですから、質問の「成人男性と複数にわたり」というのが、特定の相手なのか、不特定の相手なのかで判断が異なります。
また、売春禁止法の処罰対象は斡旋等行った、いわゆる管理売春に対して刑事処分されるものであり、売春婦そのものは処分対象ではありません。
(ただし児童に対しては、児童福祉法や児童ポルノ法による別な問題が生じます)
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売春ってのは、あれなんですよね。


「する」ことも「させる」ことも禁止しているけど、
「させる」ことだけに罰則があるんですよね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5% …
参考にして下さい。
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 売春をしただけでは罰則がないので裁判までいきませんが,勧誘のしかた等によっては罰則があるので裁判まで行きます。

例えば,たまたま知り合った人とお金をもらってした場合は売春ですが,罰則はありません。しかし街角に立って誘ったりすると罰則があります。
 また求刑が懲役四年となっているなら,管理売春(人に売春さすこと)か売春することを知っていながらの場所提供だと思います。

 今問題の大麻のように吸引には罰則はないが所持は罰則があるのと同じです。
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>18歳以上同士の売春行為は禁止はされているが


違法だから禁止されているし、禁止されているから違法なんです。
成人が禁止されていることは、18歳未満でももちろん禁止で犯罪行為ですが、未成年だから逮捕されないだけじゃないでしょか。
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>>18歳以上同士の売春行為は禁止はされているが日本の法律では違法とはならないと



●何を根拠に言っているの?
売春防止法で
日本は法律で売春禁止されています=犯罪です

だから風俗で本番していると摘発されんじゃないですか・・

なのでソープランドは、タテマエは入浴料になっている。
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