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司法書士の資格を持っていると、他人の住民票を自由に取得することができるんですか?

A 回答 (7件)

正当事由がなければ取れません。


行政書士は、時々違法に取得して業務停止になる人がいました。
1年弱の停止期間です。

今は、ほとんど違法に取得する人はいないと思います。罰金より怖い。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
ちゃんと整備されてるんですね。

1年弱の停止期間は厳しいですよね…

参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2008/09/08 16:03

 #4です、区役所内に行きますが、市民課で待ち時間の会話ですと、根ほり葉ほり聞きこんでいます、本籍居るとか、続柄居るのとか、何処まで出して欲しいのとか、車屋さんらしき人なら、本籍・続柄カットで要らないね・・・


 何に使うのかはよく出る質問です、仕事上行きますので・・・参考まで
 
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No.4さんがおっしゃるように、仕事で必要な場合に限定されます。



士業の場合は「職務上請求用紙」という紙に必要事項を記入して申請しているはずです。

職務上請求用紙には、依頼者,依頼内容,提出先などの正当な理由の記入が必要です。(行政書士が使用している用紙しか見たことがありませんが、司法書士でも同じだと思います)

「自由に」取得できるわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
今思い出しましたが、私は資格を持っていないですが、
友人に頼まれて、委任状を作成して、戸籍謄本を取得したことがありました。その時も、何の為に必要かという用紙の記載をして、取得できたような気がします。
ということは、例えば、有資格者としてではなく、個人でも委任状と理由があれば、取得できてしまうということですよね?

有難うございました。

お礼日時:2008/09/08 10:31

 仕事上というお墨付きです、個人的趣味で取れば司法書士上の倫理違反です。


 そんな馬鹿な事をすれば、書士会から追放されかない問題です、それでも厳しい個人情報保護法で取得理由出す時代です。そんな馬鹿な司法書士は居ませんし、自分の首を掛けてしますか。
 きちんとして理由です・・・・何の為でどういう経緯からとか理由申請は明記欄有ります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうですよね、個人的趣味はもちろんNGですよね…
ただ、書士会には簡単にばれてしまうものなんでしょうか?個人的趣味であっても、もっともらしい理由があれば、仕事上であると役所は判断してしまいますよね?

お礼日時:2008/09/08 10:12

司法書士だろうが弁護士だろうが、他人の住民票の写しをとる場合には、住民基本台帳法第12条の3第1項にあるとおり「正当な理由」が必要です。

完全に自由に取得することはできません。

もっとも、資格者であると役所の審査が甘く、嘘をついて取れてしまうという可能性はありますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
有資格者であれば役所の判断も甘くなりますよね。。。
もっともらしい正当な理由であれば、なおさらですよね!!

有難うございました。

お礼日時:2008/09/08 09:59

本人の委任状、請求理由によっては、だれでも取得することができますが、自由に取得することはできません。


こちらを参考に
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin3. …
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この回答へのお礼

参考になりました。
転出を繰り返しても5年は記録が残ってしまうんですね。
正当な理由の境界線は役所次第ということですね。
有難うございました。

お礼日時:2008/09/08 09:55

住民票は、正当な理由があれば○○士でなくても誰でも取れますけど。


自動車を購入する際に、営業マンが取りに行くのはよくあることです。

もちろん、自治体によっては委任状を義務づけているところもありますが、その場合は○○士であっても委任状が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
○○士でなくても正当な理由と委任状があれば取得できてしまうんですね。。。
有難うございました。

お礼日時:2008/09/08 09:52

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