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先日、テレビで見た竹内力主演の『ミナミの帝王』で「自己破産をしてもその後、結婚して相手の籍に入って苗字が変わったら、ローンを組めたり金銭の借り入れが出来る」と言っていました。苗字が変わる事でブラックリストに載っていても照会出来ないという事だと思うのですが。
実際そういうものなのでしょうか?

また、自己破産をすると金銭の借り入れ以外にもリスクはあると思うのですが具体的にはどんな事がありますでしょうか?
苗字が変わる事でそのリスクは無くす事は出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました(正確な認証元は「クレジット産業協会」ですが)。



> 「自己破産をしてもその後、結婚して相手の籍に入って苗字が変わったら、ローンを組めたり金銭の借り入れが出来る」と言っていました。> 苗字が変わる事でブラックリストに載っていても照会出来ないという事だと思うのですが。
> 実際そういうものなのでしょうか?
その程度で、「過去の個人信用情報が全く把握できない」というような審査担当者かせいましたら、「無能」と呼ばせていただきます。
まあ、実際には「無能」な方はあちこちにいらっしゃるようですが。

現在の経済情勢下において、一定年齢以上にも関わらず「クレジットカードの1枚も持っていない」というのは、不自然である…という意識が金融機関、信販会社、クレジット会社等にはあります。

結婚によって姓が変わったからといって、過去のクレジットヒストリーまで「真っ白」なのは不自然です。
クレジットカードを持っていたり、ローンや割賦販売契約を利用していれば、当然にそれらの契約元には、姓名の変更や住所の変更の届け出をしなければなりませんから。

ですから、実際には多数いらっしゃる「現金主義」の方は、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりする際に、「怪しまれ」ます。
比較的最近、こちらのサイトでもその旨のご質問をお見かけしました。
一定以上の年齢であるにもかかわらずクレジットヒストリーが「真っ白」な人=5~10年前に自己破産をしその情報が消えたばかりの人ではないか、と「怪しむ」んですよ。

> 自己破産をすると金銭の借り入れ以外にもリスクはあると思うのですが具体的にはどんな事がありますでしょうか?
それは、「リスク」ではなく「ペナルティ」だと思いますけれど…。

自己破産は『官報』に記載されますので、原則、不特定多数の人間に「○○さんが自己破産をした」という事実が把握される可能性が否定できません。

自己破産は『官報』に記載されますので、『個人信用情報機関』にその情報が5年~10年登録され、これによって、それを「業」としているものからお金を借りることおよびそれに準じること(クレジットカードを作る、割賦販売を利用するなど)が難しくなります(法律で規制されている訳ではないので、絶対にできない…ということはありません)。

原則、自己破産の時点で99万円以上の財産については処分の対象となります。
手元に残るのは99万円以下になります。

破産者名簿へ記載されます。
本籍地の市町村役場の「破産者名簿」に記載されます(「破産者名簿」は、一般の人が見ることはできません。)。

株式会社、有限会社の取締役や監査役が自己破産をしますと退任事由になります。

これ以外にも、「自己破産の申し立てから免責確定までの間」には、ろいろいな制限があります。

弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、 公証人、 司法書士、 宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、 古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人など、一定の仕事ができなくなります。

後見人、保証人、遺言執行者などになれません。

「自由」が制限されます。
裁判所の許可がなければ居住地を離れたり、転居したり、長期の旅行をすることができません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
とても詳しく解説頂きまして本当にありがとうございました。
その後、弁護士さんに相談に行って具体的に自己破産の手続きを進めてもらう事になりました。(自己破産をするのは私自身ではないのですが)
Domenica様のご回答であらかじめリスクや概要を知る事が出来て助かりました。

お礼日時:2008/10/07 15:14

住民票に記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。


詳しくは、http://www.yebh3.net/image/jikohasan/index.htmlを参考にしてください。

この回答への補足

お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

補足日時:2008/10/07 15:15
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苗字が結婚したりして変わったとしても、自己破産したことは生涯にわたり消えたりすることは皆無です。

結婚したとしてもローンを組むことが出来るようになるには、自己破産確定後、5~7年後位が最短でしょう。自己破産した直後には、住民票など役所発行のものには全てにおいて記載されますし、選挙権が数年間ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂きありがとうございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2008/10/07 15:18

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