
連続立体交差工事中の鉄道の占用についての質問です。
高架化を行うために、足場を組んで市の道路の上空を占用して工事を行っている箇所があるのですが、普通、上空を占用する場合はたとえば自家用看板などでも、建築限界の4.5m(車道上であれば。。。)以上を厳守しなければ警察の道路使用も取れないと思うのですが、今回の鉄道の足場は、「桁下3.8m注意」と表示が貼ってあり、4.5m以下のところにも足場を出せているのです。しかも足場等は、市の基準等をみると「占用部は道路の境界から1m以内とする」と記載してあるのに、1mどころか鉄道の足場は高架下の道路の上空をすべて占用しています。鉄道の高架の場合は、建築限界や市の占用幅を適用しないような(その上をいくような)法律があるのでしょうか?道路法を見ましたが、該当箇所がわからず質問に至りました。ご存知の方ご教示ください。よろしくお願いします。
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