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私の今一緒に暮らしている女性は去年の9/25に離婚をし、私の子どもが4/14に出産予定です。

いろいろ調べると民法上で、離婚後300日以内に出生した子どもは前夫の子どもと推定され、前夫の戸籍に自動的に記載され、それをはずすには家庭裁判所で親子関係不存在の調停をしなければならず、前夫に子どもが生まれたことを知られてしまうことになるそうです。

戸籍の方にもその調停をしたとしても前夫の戸籍には記載され、調停で不存在確認をしましたということで消されるそうですが結局は戸籍に載ると言う事を聞き、それを防ぐ方法はないものかと思っております。

離婚する前は別居も海外出張などいなかったということはなくこのままいくと間違いなく調停をしなければなりません。

前夫に知られることなく、戸籍にも載ることなく出生届を
出すことはできないでしょうか。

前夫とは子どものことを知らずに離婚が成立しており、なるべくなら知られたくないと言うのが本当のところです。調停になると家裁に前夫がでなくてはならないし、そのためには前夫に話をしなければなりません。

難しいことをご相談して申し訳ありませんが、弁護士にも見放されました。相談に乗っていただけると嬉しく思います。

A 回答 (3件)

*前夫に子どもが生まれたことを知られてしまう


*戸籍に消されるそうですが結局は戸籍に載る
*戸籍にも載ることなく出生届を出す
*前夫に話をしなければなりません

これらの問題を全てクリアする方法はありますよ。
ただし、これらの問題をクリアする為に一生後悔するかもしれない事がおきてもかまわないのであれば教えられます。ただなんとなくイヤだとか、そうしたら慰謝料分割している分がもらえなくなるとか、ちょっとした欲の為であるというのであれば教えられません。あなたの命が危険にさらされたり、家族が酷い目にあうといったような事であれば教えられますし、その行動をあなたがとれると思います。覚悟が必要です。

海外での出産事情には明るくないですが、海外で出産した場合には出産した土地の国籍がとれるんですよね。国によるとは思いますが。そのへんに詳しい人がいればヒントがえられると思います。飛行機はまずいだろうけど、船であれば妊婦でも乗れると思います。
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「親子関係不存在」ではなく,「嫡出子否認」の訴えを裁判所に起こし,その裁判の謄本を添付して母から嫡出でない子として出生の届出をすれば,あなたの戸籍に直接子供が入ってきます。


ただ,問題になるのが,裁判の確定まで時間がかかっても,確定するまでは出生届をだせないということです。
裁判確定前に出生届を出してしまうと,子供は一旦元夫の戸籍に入ってしまいます。
また,出生届を出さないと,児童手当や子供の保険証などが発行されず,医療費が全額自費ということにもなりかねませんし,出生届を14日以内に出さなければならないのを出さないとなると,市区役所で始末書を一筆書かされます。
このように手間とリスクが生じますが,あなたの戸籍に直接入れる方法がありますので,住所地の市区役所へお尋ね下さい!
小さな村役場なら戸惑う所もあるかも(冗談)。
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すいません。


先程の発言での「嫡出子否認の訴え」は父からしかできないので,母から裁判するのなら「親子関係不存在」でいいようです。
どちらにしろ,その裁判の判決の確定後,その裁判の謄本を添付して出生届をすれば,子供は父の戸籍に入ることはないので,ご安心を!
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