
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
すべての会社がそうであるということではありません。
管理会社次第ではありますが・・・私の勤務した会社や知っている範囲の会社では、夫婦とか親子であれば特に問題にはなりませんでした。
住宅ローンの場合はそうはいかないですけれど。
No.3
- 回答日時:
>契約者と、口座名義が違っても大丈夫なのでしょうか…
良いか悪いかは、賃貸元に聞いてください。
ただ、それでも良いとなれば、税法的には妻から夫への贈与と取られるおそれがあります。
年間 110万円を超えると贈与税の発生するおそれがないとは言い切れません。
まあ、夫婦で住む家の賃貸料まで税務署もうるさくいわないとは思いますが、仮に分譲だったとしてローンをそのような形で支払ったら完全な贈与です。
危ない橋は渡らないに超したことはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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