現在住宅購入の検討中です。今年初旬に土地のみは先に購入していて家の方も現段階で契約済みの状態です。
質問ですが、土地購入に際し妻名義の預金で現金一括購入し登記は私名義になっています。それでは贈与税がかかってしまうということでしたので、建物の方を共有名義にしようと思っていますが、これで贈与税はかからなくなるのでしょうか?
ちなみに内訳として
土地:一千万円(現金購入)
建物:二千万円程度(予定)(ローン購入)
です。
建物の共有名義の持ち分を妻が一千万円分を所有している形にすればよいのでしょうか。
まとまりのない文章で申しわけありませんがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に贈与分には基礎控除分があり、110万円分は非課税です。
今回の場合は贈与税の配偶者控除特例を適用できる可能性があります。
条件は
1、夫婦間で一生に一度限りしか適用できない。
2、婚姻期間が20年以上の配偶者間の贈与であること。
3、住居用の不動産の贈与、もしくは住居用の不動産取得のための金銭の贈与であること。
4、贈与があった年の翌年3月15日までに実際に居住し、その後も継続して居住すること。
です。
この条件を満たすのであれば、申請によって、基本控除110万円のほかに最高で2000万円の配偶者控除を受けられますので今回の場合非課税になります。
細則についてはお近くの税務署でお尋ねください。
No.3
- 回答日時:
■この場合、N01さんの書かれているように
1)土地を奥様の名義にする(錯誤事由)。
2)土地をご主人の名義のままで贈与税を支払う、あるいは贈与税控除の手続きをする。
のどちらかしかありません。土地の名義と家の名義は全く別です。しかも家の購入にはローンを使っていますので、名義を付け替えて相殺することはできないばかりか、更に余計な税金を支払うことになります。
■一番の問題は、土地を他人(奥様)のお金でご主人が手に入れたという形になってしまっているのです。金額も大きいのでこれは、そのまま、というわけにはいきません。
■「いいじゃん。バレなければ。」と思っているかもしれませんが、そうでもありません。現実的に最も頻繁に問題となるのが離婚をする場合なのです。同じような事例はうんざりするほどあります。
■このままバレなかったとすると、奥様からご主人へ贈与は法的に「無かった」ことになります。離婚の慰謝料計算の場合、奥様「この土地は私の金で買った」と主張しても認められません。ご主人にとって「ボロ儲け」ということになりますので、それはそれでよいですが‥。奥様はこのようなことをご存知なのでしょうか?
ありがとうございます。
ご指摘のように錯誤事由で名義を妻の物に変更しようと思います。
錯誤事由で名義を変更する場合はまた登記のやり直しが必要なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
書き忘れましたが、配偶者控除を使えない場合、土地の購入資金が奥様の資金を当てたわけですから、この土地の名義が奥様で無かった場合ココで贈与が発生。
さらに、建物のローンがご主人の契約であれば建物を共有名義にした時点でさらに贈与の発生になります。
つまり、2重に贈与が発生することになりますからご注意を。
今回の場合、土地の購入資金を出した奥様の名義で土地を登記。
ローンの支払い名義人のご主人の名義で建物を登記が正しい方法です。
すでに登記済みですが、錯誤事由による名義の変更及び
贈与に関する修正申請は可能で、修正すれば贈与は無かったことになります。
下記の配偶者控除が適用できなかった場合、お近くの税務署で修正申告のご相談をしてください。
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